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具体的な人名を挙げているページがありますがあれは名誉毀損に触れないんですか。
中には百人斬りだの人体実験だの好き勝手な罪を旧日本軍の特定の人物にかぶせる書き込みもあります。
刑事や民事の罰は彼らにはないのでしょうか。
仮に事実であっても公共の福祉に反する、すなわち日本の利益、国益にならない書き込みは有罪ではないんですか。
何で裁判にならないんでしょうか。

A 回答 (5件)

百人斬りは遺族が裁判を起こして遺族の敗訴で終わっています。


「百人斬り」と呼ばれるような人斬り行為があったことは否定できないといったような判決内容だったと思います。

「国益」という話がでましたので、たとえ話をしましょう。

トルコと言う国が、昔アルメニア人の虐殺をしました。

トルコ人A
「われわれトルコ人はアルメニア人にひどい迷惑をかけました。
われわれはその行為を深く反省し、国際社会に協調的で平和国家の建設を努めていきたいと思います。」

トルコ人B
「トルコがアルメニア人を虐殺したなんていうのは捏造である。
でっちあげがお家芸の劣等民族アルメニアの糞どもが捏造したファンタジーである。
このような嘘は断じて認めない」


トルコ人Aとトルコ人B、どちらに対して「親トルコ感情」が沸くでしょうか。
質問者様はトルコ人Aのような人間を逮捕せよ、ということだと思いますが、
日本人はトルコ人Aのスタンスで戦後60年間やってきて、(特ア以外の)アジアに親日感情を広めることに成功しました。
これは国益ではないのでしょうか?
トルコ人Bのような態度をとることが、はたして国益につながるのでしょうか?
置き換えて考えてみてください。
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「百人斬り」については、この記事を書いた東京日日新聞の記者が「戦意高揚のための創作記事」であると認める発言をしているのですが、日本の裁判所の判決は原告敗訴となりました。



実際問題としまして、日本の裁判所は数十年も前に外国で起きた(とされる)事件について事実を調べて判断をすることが不可能です。
ですので、
「既に歴史上の出来事であり、裁判所での判断になじまない」
「新聞記事が嘘か本当か分からない」
という趣旨で原告請求が棄却されたわけです。

本件の場合は、記事を書いた新聞記者(遺族が提訴した時点で既に故人だったと思います)が、先述したように「あの記事は創作」ということを言っている特別な事実がありますので、原告勝訴としても良いようには思いますが、裁判所が原告敗訴の判決をしたという事実は動かせません。
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百人斬りのほうは裁判になっていますよ。


敗訴になって、上告中と思います。
こと戦争中関連のことに関しては、「何でも日本が一方的に悪い」という自虐主義が徹底していますので、証拠を示しても負けますし、裁判になりにくいのです。
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日本の利益・・・なら、国が嘘を国民につくのは損益では?


裁判にすると、余計問題が大きくなるからです。
今度の映画見れば少しはわかるかもしれないですね。
恐らく中国の方がその手の研究はされていそうです。多少多めに描写されるかもしれませんが。
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名誉毀損罪は親告罪です。


被害を受けた本人が訴え出なければ罪を問えません。
虐殺などをした人が、大っぴらに世間に出てくることは
難しいでしょうね。
http://www.weblio.jp/content/%E5%90%8D%E8%AA%89% …
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