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特定商取引法に基づく表記には、氏名(代表者名)の記載がある場合と無い場合があります。
これは、書いても書かなくても構わないということでしょうか。
それとも、書いていないところは怪しいということでしょうか。

A 回答 (1件)

特定商取引法11条1項5号、同法施行規則8条1号・2号では、



・販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
・販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名

を表示しなければならないと定めています。

つまり、事業者が個人ならその氏名、法人ならその代表者か通販業務責任者の氏名を書かなければならないわけです。

書いていないから「怪しい」と言えるかどうか一概に言えませんが、少なくとも、法令の規定をよく知らないか、知った上で隠そうとしているか、いずれにせよその程度の事業者ということになるのではないでしょうか。
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