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お札をコピー、ポスターに使用することは違法ですが、この場合も違法になるのでしょうか。

・肖像画を変えて使用
・近い形ではあるが、淵の模様を変える
ポスターでお札をテーマに考えているのですが、加工をした場合はOKなのか気になります。

A 回答 (2件)

なる可能性は十分あるね。


一般論として「加工した場合もNG」というのは言える。以前、簡保のポスターかなんかで郵便局が財務省から文句言われたこともあるからね。

結局は程度論なんだけど、行使の目的がない以上は通貨偽造(変造)罪にはならない。だけど、通貨及び証券模造取締法に引っ掛かる可能性は十分ある。
判例的には、例えば、手品用に1万円札類似のデザインで大きさが1.5倍の100万円札を作ったとか広告用サービス券と明示した上で紙幣類似の外観のものを作ったとかがある。

この回答への補足

加工した場合もNGなんですね。
どうもありがとうございます。

補足日時:2009/05/13 22:28
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お札自体を加工すると違法です。


が、お札をモチーフに、ということですよね。
子どものおままごと用のおもちゃのように、明らかにお札ではないとわかる仕様ならOKなのではないでしょうか。

この回答への補足

確かにおもちゃの紙幣がありますね。
どうもありがとうございます。

補足日時:2009/05/13 22:30
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