No.2ベストアンサー
- 回答日時:
なる可能性は十分あるね。
一般論として「加工した場合もNG」というのは言える。以前、簡保のポスターかなんかで郵便局が財務省から文句言われたこともあるからね。
結局は程度論なんだけど、行使の目的がない以上は通貨偽造(変造)罪にはならない。だけど、通貨及び証券模造取締法に引っ掛かる可能性は十分ある。
判例的には、例えば、手品用に1万円札類似のデザインで大きさが1.5倍の100万円札を作ったとか広告用サービス券と明示した上で紙幣類似の外観のものを作ったとかがある。
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