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小学生の子どもが水痘に感染しました。
水痘と診断された時点で学校(担任)に報告し、医師の許可が出るまで学校を休む旨を伝えました。
その際、登校許可証の用紙を取りに行きますと伝えたところ、不要ですので、医師から登校許可の診断がおりたら登校させていいですよ、と言われました。

確か水痘などの学校伝染病は、登校許可証の提出がないと出席停止扱いにならないと聞きました。
それが全国共通の扱いだと思っていたのですが、学校によって登校許可証の提出の要不要は違うのでしょうか?
皆様の地域ではどうなさっているのかお教えいただけると有難いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

学校保健安全法で水痘の出席停止期間は、



すべての発疹が痂皮化するまで

とのみ定められており、出席停止の解除にあたって診断書や特定の書類の提出は義務付けていません。
少なくとも学校保健法が制定された昭和33年以降、水痘に罹患した児童に対する出席停止に
ついて一切変更はありません。

法的には不要ですので、学校によって異なるのではないでしょうか。
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