No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この種のご質問には、雇用契約の全容が分からねば、適切な回答はできません。
>来期から給料形態が変わると言われました。
こう言われたのは、派遣元からか派遣先からかどちらでしょうか?
派遣社員の雇用契約は派遣元とします。従って、給料等の労働条件は、派遣元にとの折衝で決めるのです。
また、給料と労働時間はセットになります。実働(所定労働時間は)何時から何時までの、何時間になっているのでしょうか。それとも、その日その日で変わる時間アルバイトみたいな契約でしょうか?
ご質問は、有給休暇取得時の給料ですね。それなら、労基法に明確に規定されています。39条6項です。
「使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない」
要するに、所定時間(雇用契約に決めている実働時間)働いたとして、その時間×350円プラス基本給1000円となります。または、平均賃金ですから、休暇取得の日以前3ヶ月間の賃金の総額を当該3ヶ月間の総日数 ( 休日も含める ) で割った額になります。
これが法の決まりですから、それに反する事を言われても納得する必要はありません。派遣元会社にしっかり言いましょう。その際には、いつでも労基署(派遣会社相手ですから、労働局の儒給調整事業部ですね)に訴える用意はしている旨、言いましょう。
なお、労働局の儒給調整事業部とは、都道府県にある労働局の1部門で
、派遣会社等の許可や指導等のお目付け役の仕事をしているところですから、ここに相談するといいですよ。
この回答への補足
説明不足で申し訳ございません。
派遣元から給料形態が変わると言われました。
7月で丸3年、同じ派遣先で働いています。
労働時間は8:30~17:15の実働7.75時間です。
7月からの契約更新なので、1ヶ月前の5月中に更新に
来たのですが、ギリギリの27日だったのです。
仮更新書みたいなものにサインをさせられました。
また、ちゃんとした更新に来ると言っていたので
それまでに労働局の儒給調整事業部と言うところに
相談してみようと思います。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
3年経つので契約の更新ということですね。しかし、業務の種類によりますが、派遣は3年が限度です。派遣先は、3年を超えて同一の業務に派遣労働者を受入する事はできません(派遣労働者を代えることも出来ません)。そしてもし、引続き派遣労働者を使用するのならば、そして従来の派遣労働者が継続勤務を希望するなら、派遣先の会社はその派遣労働者に対し直接雇用契約の申込をしなければなりません。
これは給料形態の変更以前の問題です。今回の話しは、この辺の事を勘案しているのかも知れませんね。
労働局の儒給調整事業部に相談すらなら、このことを確認して下さい。というか、向こうから言ってくるでしょう。
これは建前論ではありません。現実に即した法の決まりです(派遣法40条の5)から、行政も黙ってはいない筈です。
何回もご回答ありがとうございます。
3年の件なのですが、
「政令26業務:第5号」事務用機器操作、及びそれに付随する業務
に該当するみたいなので、直接雇用契約はしてもらえないそうです。
今度、労働局の儒給調整事業部に行ってみようと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
契約の更新ですから、双方に契約しない自由があります。
派遣先からの派遣会社を通じての条件提示だと思いますが、あなたの条件に合わなければあなたが断れるし、あなたが条件を上げてくれといったら、派遣先は派遣会社には更新は無しにしますと断れます。それが派遣契約というものです。そして、次の人が その条件を了承して派遣されるかもしれません。今までの勤務について適用されるのではなく、これからの契約の話ですから労働基準監督所に言っても、それはおかしいですね(法の趣旨に反していますね)というかもしれませんが、現実に問題が起きていない以上 それでおしまいです。
納得して契約を更新するか、納得しないで契約更新しないかの、どちらかを選べます。
建前論ではない、現実に即した回答です。
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