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拉致された日本人を救出する賛同者を日本国内で募り,某国内で軍事訓練の上,北○鮮と交戦の上,救出しようとした場合,まず,日本国外の某国に出国することについて,法律上の制限はどうなりますか。

A 回答 (3件)

当然の事ながら


私戦予備罪に問われます。
刑法第九十三条  外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

国内で賛同者を募った段階で、少なくとも「陰謀をした」という事にはなりますから。

ただし、この罪は国外犯の規定が無いので、純粋に海外のみで行為を終了することに関しては刑法に抵触することはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
募集した段階で捕まるようですね。
義勇軍募集して某国から拉致被害者を連れ戻すのは,法律的に問題がありますね。

お礼日時:2009/05/29 20:34

出入国管理法所定の手続きを踏んでいる限り、いかなる目的を持っていようとも出国は自由です。


ただし、これに違反した場合には刑事罰が課されますし、当然ですが出国もできません。違反して出国した場合、帰国後に刑事責任を問われます。

また、外務大臣は国益とならないと判断した場合にパスポートを発行しないor撤回することができます(既に出した物を撤回する行為については条文にありませんが、当然にできることとされています)。
この場合には事実上出国することはできません。無理に出国した場合には上記のとおり刑事責任を問われます。

実際に国内で大規模な宣伝等を行ってメンバーを募り出国しようとした場合にはおそらく上記の理由から出国できないでしょう。

出入国管理及び難民認定法
  (日本人の出国)
第 六十条 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2  前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

旅券法
(一般旅券の発給等の制限)
第十三条  外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
(略)
七  前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2  外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。出国に必要なパスポートがもらえないようですね。国内で義勇軍の募集なんて聞いたことがないので,もう少し考えてみる必要があるかもしれませんが,出国でブレーキがかかるのですね!

お礼日時:2009/05/29 07:10

日本国内に武器を持ち込むなど、違法行為しないかぎり、


一切制限ありません。

 日本国憲法で、職業選択の自由保障されていますので、
外国の外人部隊に就職しようが、日本国内で救世軍の活動しようが
自由です^_^;職業選択の自由 アハハン(^^♪

ただし、北朝鮮についたら、
正式な国軍組織に属せず、その軍服を着用しない義勇軍は、
国際法上、便衣隊(スパイ)として、問答無用で殺されても
文句言えませんよ^^;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
では,回答者様のいうとおり,一切の制限がないとすると,堂々とテレビや新聞広告で義勇軍を募集し,団体で出国できることになりますね。
その結果,某国と日本人による義勇軍との交戦になりますね。武器は準備しないで,手ぶらで出国するとしても,そういうことを承知で出国させる日本の法律になっているのですかねぇ。。。

お礼日時:2009/05/28 20:29

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