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小さい病院は院内処方している病院が多いけど、みんな薬剤師ではありません。無資格でも大丈夫?院内処方で病院を経営しているから法律には大丈夫ですか?詳しく教えてください。

A 回答 (4件)

薬剤師法では次のように規定されています


薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
1.患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
2.医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合

自己の処方せんにより自ら調剤するときとあるので、医師が自分で薬をそろえているのであれば問題ありません。
医師以外の事務・看護師がしていれば法律違反ですが、
実際のところは医師の管理下ということで黙認されている状態です。

何か問題が起これば、医師の責任ということになるのでしょうが、
処方ミスというのはちょこちょこあることなので、薬剤師がきちんとチェックした方がいいとは思います
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医薬分業や院内処方については、日本医師会、日本薬剤師会、厚生労働省にお問い合わせになるか、院内処方についての多くの著書や著作物があります。

ネットでも十分お探しいただけます。
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医師の管理下で行われる院内処方は無資格者が行っても違法ではありません。

医薬品の処方は医師しかできないからです。
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この回答へのお礼

ありがとございます。本当にそうであれば自分で確かめたかったら
どこにきけばいいですか?

お礼日時:2009/06/03 14:54

無資格はまずいと思います


大都市圏の個人病院は薬剤師が在籍していました(名古屋)
院外処方をする個人病院は大都市圏では多いです

この回答への補足

もし薬を間違えた時責任はだれにありますか?

補足日時:2009/06/03 14:42
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