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院内処方のクリニックで行われる調剤についてです。
そのクリニックでは医療事務員が調剤をしています。薬剤師はいないので薬剤師のアシスタントをしているわけではありません。
医療事務員が医師の処方箋をもとに薬袋を書き、棚から薬を出して袋に詰めています。また、粉薬もグラムを測り、混ぜて、機械に入れ包装しています。

処方箋を受け取り薬袋を書き、薬を詰め、患者さんに渡すまでの一連の流れを全て医療事務員が行っています。
これは違法ではないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どうすればこの状況を変えることができますか?

      補足日時:2017/03/02 17:27

A 回答 (2件)

明らかに医事法、薬事法違反です。


医師の指導により、薬を扱うのは、看護師に限られますし、調剤にかんしては、医師以外、薬剤師に限られます。
ちいさな、歯科医でも、医療補助にアルバイトを使う場合があっても、医師の指示により、器具やガーゼを取ることはあっても、それによる医療行為は、医師に委ねています。
事務員がもし、間違った薬を調合したら、医師は、どうやって、助手の間違いを見抜けるのでしょうか。
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まあ、違法ですね。

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