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国土交通省を含め官公庁、自治体発注における建設業に携わっておりますが、安全書類(再下請け通知や作業員名簿など)といわれる書類のフォーマットとして全建統一様式が公表されていますが、これはどの程度の強制力をもった様式なのでしょうか?

以前、国土交通省の工事で自社様式を使用したところ監督職員より「勝手に変えるな!全建統一様式に書き直せ」と強く指導されました。
自社様式でも記載内容は酷似しており、必要と思われる事項を満たしております。また法的違反となるような記載はありません。
また、このような事が担当した個々の監督職員の判断でされているとしたら納得できるものではありません。
正当なる見解を教えてください。

A 回答 (1件)

>これはどの程度の強制力をもった様式なのでしょうか?




「勝手に変えるな!全建統一様式に書き直せ」というのが
正当なスタンスだと思います。

便宜上社内書式で通してくれる緩い職員もいる
という程度に考えておいた方がいいでしょう。

そもそもお役所仕事とは、すなわちそういうことだと
理解していますが。

必要事項を満たしていても、自分勝手な書式を認めていては、
統一様式の意味がないので、そもそも改編自体がおかしいわけです。
それこそ、どの範囲ならば許されるのだ。。というのが、
個々の職員の判断に委ねられるわけですから。
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この回答へのお礼

有難うございます。
お返事が遅くなり申し訳ありません。

お役所体質ということなんでしょうか、期待していた答えと正反対でしたが、わかる気もします。

まったく同じ質問を国土交通省のホットラインにメールしたところ総合政策局 建設業課より下記のような答えが返ってきました。

> 建設業法においては、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、一定
> 金額以上の下請をさせて施工する場合には、施工体制台帳の作成を義務付けており
> ます。
>
> また、当該建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者
> に請け負わせたときは、特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の
> 商号又は名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期等の事項について通知
> (再下請負通知)する必要があります。
>
> 施工体制台帳及び再下請負通知については建設業法等で様式が定められているもの
> ではありませんので、建設業法等で記載が義務付けられている項目を適切に
> 記載している場合は、建設業法上問題となるものではありません。

全建統一様式について聞いたはずが、施工体制台帳に限った答えとなっているのが腑に落ちませんが、とりあえずは社内様式であっても記載内容に不足・不都合がなければ問題ないという事になります。
でも実際問題、監督員に反発してもあとあと面倒が増えることになりそうだし、我慢するしかないのでしょうか・・・いやな世界ですね。

お礼日時:2009/06/15 13:50

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