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 生徒から公募により学校の校章を制定することになりました。学校の校章を制定する時に商標登録は必要なのでしょうか。なお学校は公立中学校で、特に校章を使った物品等を販売する予定はありません。
 また、著作権は学校または教育委員会に帰属すると思うのですが、どのよな事務処理が必要なのでしょうか。

A 回答 (1件)

 商標登録は不要です。

というか、公立学校の校章を登録することは
できないはずです。それに登録などしなくても意匠権は守られますし、
そもそもデザインの自由度に限界がある校章において、独自デザインが
どれほど客観的な重要性を認められるのかも疑問です。

 著作権は自然発生するもので、登録処理といったものはありません。
よってなんらかの事務処理も必要ありません。著作権の帰属は公立の
中学校であれば、学校ではなく所属自治体になるはずです。
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この回答へのお礼

お礼の返事が遅くなって申し訳ございませんでした。
ご意見を参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/07 19:55

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