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どなたか教えていただけないでしょうか? 困っています。
取引先が吸収合併や資本金の減少等を行う際の債権者の保護手段として、
会社法に債権者異議申述制度が定められていますが、この制度で保護される債権者とは金銭債権者に限らず、非金銭債権者も含まれるのでしょうか?
例えば、仕入先が吸収合併する場合に、買主側は保護の対象となるのでしょうか?

また、非金銭債権者も保護されるとして、その保護手段は具体的に如何なるものになるのでしょうか? 
金銭債権者であれば、弁済や担保の供与等、法律に規定されている保護手段がしっくりくるのですが、非金銭債権者の保護手段は今いちピンときません。
以上宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「債権者」について金銭債権かどうかで区別する規定がないから、非金銭債権の債権者も含まれるよ。


ただ、その債権の保護は、非金銭債権を金銭に換算してするしかない。
特定のブツを直接保護するような規定は会社法にはないからね。
以上が一般論。

具体的に何に困っているのかわからないから何とも言えないけど、
もし現実に取引先が債務不履行になってるなら民法とか民事執行・保全法も使えるかもしれない。
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