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現在大学4年生です。
去年までは毎年ちゃんと学生納付特例申請書を出していましたが、
今年はうっかり出し忘れてしまいました・・・。
今から申請ってできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。


結論から先に言いますと、いまからでも申請可能です。

平成21年5月~平成22年3月に申請したときは、
平成21年4月~平成22年3月における必要な期間が認められます。
ちなみに、平成21年4月に申請したときに限り、
平成20年4月~平成22年3月における必要な期間が認められます。

必要な期間とは、上に記されている期間のうち、
いまだ国民年金保険料を実際に納めてはいない期間のことを言います。
言い替えると、既に納めてしまった期間の分については適用不能、
という意味です。

上の期間は、法令での「学生納付特例の承認期間の決まり」が根拠で、
以下のとおりとなっています。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf の9ページ目後半に
記されています。

1.
 申請のあった日が、当年の4月中にあるときは、
 その前年の4月から、当年の翌年の3月までの期間のうち、
 学生である間で必要と認める期間を、承認する
2.
 申請のあった日が、当年の5月中から翌年3月中にあるときは、
 当年4月から、当年の翌年の3月までの期間のうち、
 学生である間で必要と認める期間を、承認する
(注)
 申請のあった日が、当年の1月中から当年の3月中にあるときは、
 その前年の4月から、当年の3月までの期間のうち、
 学生である間で必要と認める期間を、承認する
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どこかで、5月までに申請しなきゃいけないというのを読んだような気がしていたので焦ってました。
時間のあるときに申請してきます。

お礼日時:2009/06/29 00:08

全く問題有りません。

4月まで遡って申請できますので、お住まいの市区町村に学生証を持って学生特例の申請に行ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
時間を見つけて申請してきます。

お礼日時:2009/06/29 00:09

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