No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>後日、第三債務者より書面が届き、印鑑証明と債権差押命令正本送達証明を提出するように書いていましたが、提出しないといけないものなのでしょうか?
差押命令正本が債務者(第三債務者ではありません。)にいつ送達されたのか、第三債務者は知りませんから、送達証明書を持ってくるように要求しているものと思われます。なぜなら、債務者に送達されてから、1週間経過しないと差押債権者に取立権が発生しませんから、御相談者に取立権が発生しているかどうか確認するためだからです。
それから、印鑑証明書は、解約請求書や解約返戻金(でょうか?)を受領した旨の書面に差押債権者の実印を押してもらうことにより、後日の紛争を防止(例えば、御相談者に返戻金を払った、払っていないといった争い。)するための証拠として保管するためのものと思われます。
確かにそれらの書類は、民事執行法等の法律上、必要とされている書類ではありません。しかし、いわば他人の争いに巻き込まれた立場である保険会社からしてみれば、後日、差押債権者や差押債務者とトラブルになった場合に備えて、証拠となる書類を御相談者に要求することはもっともなことです。相手方の立場をおもんぱかって、それに応じてはいかがでしょうか。
必要な書類が揃えば、保険会社には払う意思があるようですから、わざわざ保険会社を相手取って取立訴訟を起こすことは得策ではないと思います。
回答ありがとうございます。
「印鑑証明」と「債権差押命令正本送達証明」は法律上は必要ないのですね。
保険会社に対して、訴訟を起こすまでは考えていないですが、電話で話した際に、書面で解約請求してくれれば、即手続きをする。
と言っているのですが、その時に「印鑑証明」と「債権差押命令正本送達証明」が必要です。と言ってくれれば良いのですが、それがなく後から書面で「印鑑証明」と「債権差押命令正本送達証明」を提出するようにという事ですから、少し納得の行かないところがありました。
No.3
- 回答日時:
どこの生命保険会社かわかりませんが、印鑑証明はあなたが債権者本人であることを確認するために求めているんでしょう。
そこまでは理解できますが、債権差押についての認識がないのでしょうかねえ。そんなはずはないですよね、解約請求書を受け付けているんですから。当然、保険会社とやり取りはされているのでしょうから、なぜ、債権差し押さえについての認識がその程度なのか、裁判所から送達されているはずの保険会社あての差押命令はどこにあるのか、保険会社はどう説明してくれてますか?
ひょっとして、印鑑証明だけではなく送達証明も含めて本人確認をするルールになっているのでしょうかねえ。正直、保険会社に聞いてみないと事実はわかりませんね。
回答ありがとうございます。
本人確認の為だとは思うのですが、電話で話した際に書面で解約請求すれば、即解約の手続きをとる。
と言う話しだったので、電話で話した際に必要な物を言ってくれれば良いのですが、それも無く「印鑑証明」と「債権差押命令正本送達証」の提出するようにと書面を送られたものですから
No.2
- 回答日時:
その第三債務者は、法律無知です。
「印鑑証明書」は、おそらく債権者の物だと思われますが、支払いをするために本人確認の意味ならいいでしようが、差押えを確認する必要はない(裁判所で確認している。)です。
まして、「債権差押命令正本」「送達証明書」は裁判所に提出しているので、債権者の手元にはないです。
その第三債務者を相手として、取立訴訟してはどうでしよう。
なお、「債権差押」は認められ、その決定正本は第三債務者に届いているのでしよう。
それを前提として、私は、アドバイスしましたが、その前ならば、債権者も第三債務者も論外です。
回答ありがとうございます。
第三債務者とは、一度電話で話しを行い、生命保険の解約請求を書面で行なって欲しい、書面で送ってもらえれば即、解約手続きを行なう。
という事で、「印鑑証明書」と「債権差押命令正本送達証明書」が必要とは言っていませんでしたので、後になって提出するように言われても
納得行かないです。
債権差押命令は、債務者、第三債務者とも届いております。
No.1
- 回答日時:
あなたは、何を差し押さえたのですか。
第三債務者に対して、債務者が第三債務者に対して有する債権(売掛金や給与)を差し押さえたのでしょうか。それをしないと、第三債務者にはかかっていけませんよ。だって通常は、第三債務者は債務者に払うという債務を負っているだけですから、あなたに払うという道筋を作るのは、あなたが行う第三債務者への差押です。
そして、それをすれば、裁判所が第三債務者に差押命令を送達するはずですが。
執行裁判所の書記官などと相談なさったらどうでしょうか。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
差押えたものは、生命保険の解約返戻金です。
債務者、第三債務者にも差押命令は送達されております。
裁判所から私の所へ「差押命令」と債権者、第三債権者の送達された日にちの「送達通知書」が届いております。
第三債務者とは、一度電話で話しを行い、生命保険の解約請求を書面で行なって欲しい、書面で送ってもらえれば即、解約手続きを行なう。
という事で、書面にて解約の請求を行ないました。
すると第三債務者より書面が届き、印鑑証明と債権差押命令正本送達証明を提出するようにと書面が届きました。
裁判所には、第三債務者から書面が届く前ですが、取立て方法は債権者と第三債務者で話し合って決めてください。裁判所は関与しません。と言われています。
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