【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

新しく車両を購入する際に、150万を親から出し、残りを自分達で支払う形で購入し、名義は自分名義にしようとしています。この場合、贈与税は掛かるのでしょうか?

A 回答 (2件)

生活用動産ならば非課税財産

    • good
    • 0

(150 - 110)×10% = 4万円



今年 1年間でほかには贈与がなければ、4万円の申告納付が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

親が 65歳以上、子が 20歳以上なら「相続時精算課税」を申告する人によって、現時点では贈与税を払わないで済ますこともできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速回答を頂きましてありがとうございます。
リンクを参照しながら、詳しく調べてみます。

お礼日時:2009/06/30 08:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報