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2.5年前に母が亡くなり3回忌も終わったので父、母の住んでいた土地、家屋を売却しようと思います
すでに買い手の話がある中で遺産として受け継いだ土地とか家屋を売却した時、親の死亡後3年以内で
あれば売却し売却所得が3000万円以内であれば所得税が免除される制度があると聞きました。
遺産として受け継いだ不動産は母が死亡後すぐに私に名義変更しましたが、変更前は名義が母ではなく父であり、父は14年前に死亡しています、父死亡後母はまだ元気であったので名義は父のままの状態でした。
以上のようなケースで3000万円控除は適用されますでしょうか、このような問題に詳しい方おられましたら教えていただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

これをお聞きですか?? 国税庁のホームページです。



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>親の死亡後3年以内であれば売却し売却所得が3000万円以内であれば所得税が免除される制度があると聞きました。

違います。


>以上のようなケースで3000万円控除は適用されますでしょうか

質問者さんが マイホーム として使われていたなら 適用されます。質問者さんがお住まいではなかったならば、適用されません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
詳しいこと税務署で聞いてみます。

お礼日時:2018/06/02 08:51

キチンと相続手続きを済ませて(元は父親名義なんで、死亡時に遺産分割された形での登記、更に母親の死亡による再度の相続登記、これは質問者さんが一人の場合です、複数人なら父親の死亡時に分割協議が必要)当該不動産が質問者さん唯一人の物と証明出来ないと特例控除は適用されないと聞いてますが、



母親の死亡後に名義変更しただけではどうなんでしょうね?。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
遺産分割協議すませて名義変更しています。
税務署で詳しいこと確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/02 08:49

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