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企業間での契約書(ガーボンで3枚複写の用紙)についての質問です。
契約書には契約者の住所・企業名・代表者などの欄があります。
3枚目には代表者名の押印の欄があります。
とある個人事業主が押印をしてくれませんでした。
押印を求めたところ、
『個人事業主だから代表者名を記入した時点で、それが署名と同じだ。どうしても押印が必要だと言うのならば、法律の第何条の何項に示してあるのか文書で回答をして欲しい。今時、押印が無いと契約できないのはおかしい。自分は社会保険労務士だから、ゴマカシはきかない。』と言われてしまいました。
契約書にも、押印または署名が必要です…と確かに記載があるので、書名さえいただければ契約を勧めるのですが…。
しかし、事業主が署名だと主張する代表者名はカーボンでの写しの部分…。
カーボンで写されたモノも署名と言えるのでしょうか?
また、そういった法律は存在するのでしょうか?
色々と調べてみましたが、わからなかったので、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民事訴訟法228条(文書の成立)4項に
「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という一文があります。
これを見ると契約書の証拠能力としては極めて高いといわざるを得ないのですが、「推定」するとありますので、反証によって違うものとされる可能性もあります。
そして、
商法第一章 通則
(趣旨等)
第一条2項には
「商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。」とあります。
契約に関して事細かに決まっているわけでは無いので、商法で定められていなければ、商習慣(習慣法、不文法)によります、それでも当てはまらなければ、民法になります。
日本では慣習的に署名、押印をしてその本意及び本人の確認をするというのが残っています。
これは不文法なので、「法律の第何条の何項に示してあるのか」というのは無理です。
判例集などで、署名のみの契約の有効性が覆された事件を探すか、商習慣によるもので納得してもらうしか無いでしょう。
それとトラブルになった時の証拠物として、先に書いたように署名だけでは反証される惧れがあるので、契約時には署名と押印を行い、個人なら登録印(実印)、企業なら登記印を使用し、証明書を添付し、その存在証明と契約の本意(本人が契約をしますという意思、法人の場合は契約権限者で基本的に代表者が意思決定をする)を確認した証とします。
本人確認に関しては身分証(運転免許証やパスポート、保険証等)の写しを取ることもあります。
それと個人事業者が契約を行う場合は、これも慣習的に屋号と代表者名を記入します。
なぜなら、個人事業者は登記をしているわけでは無いので(法人格が無い)事業者としての契約なのか個人としての契約なのかが分からないからです(個人事業者の代表者を明らかにするため)、ちなみに住所も必須です。
個人事業者として契約をした場合は、消費者保護のための法律は適用されません(クーリングオフなど)。
基本的に裁判はどちらの言い分が法的に見て正しいかを判断します。
明確な回答にはなっていませんがご参考になれば幸いです。
お答えいただきありがとうございました。
本日も、取引先とお話しましたが、何の進展のないままでした。
この件がまだどうなるかわかりませんが、ご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。
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