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鉄道特異工事にあたる場合は、鉄道会社で工事を受託し鉄道特異工事有資格者へ発注するのが一般的と聞きましたが、これは法令等で決められているのですか?

A 回答 (2件)

○「鉄道特異工事」とは



  ・各JR、国鉄清算事業本部においては、工事請負契約書に
   「営業線工事保安関係標準示方書」等の添付されている工事。

  ・鉄道工事のうち、営業線の列車運転保安に直接関係する工事
   (線路閉鎖を必要とする工事。営業線路に立ち入って施工する工事。
    営業線路直上で施工する工事。営業線路に近接して施工する工事で、
    列車運転に支障を及ぼす恐れのある工事)

とゆ~ことで、鉄道特異工事は「該当の鉄道会社の所有地であるところの線路内」で行う訳で、土地所有者(鉄道会社)が工事を発注しないで誰が発注するんだろう?

土地所有者でない個人・法人・団体は、他人(鉄道会社)の土地内で勝手に工事は出来ませんよ。

で、鉄道特異工事登録業者の登録は、JRやその他鉄道会社に対して行うのだから、登録する先と発注者は同じ「鉄道会社」になります。

鉄道特異工事の登録制度は「営業運転中の路線内での安全確保の為」にあるんだから、鉄道会社が「安全確保の為に、登録済み業者に発注する」のが当たり前です。

法令で決まってる訳じゃないけど「自分で登録制にしておいて、未登録の業者を使う」ってのは有り得ないでしょう。

もし、事故でも起きて営業運転中の列車の乗客に被害でも出た場合「鉄特工に未登録の業者じゃないか!」って発覚したら、発注元の担当者の首が飛ぶくらいじゃ済まないですから。

少なくとも、記者会見で鉄道会社の社長が頭を下げる事になるのは確実。管理職は左遷か降格。運が悪けりゃクビです。

なお、地方自治体(市町村)等が、線路脇にある自治体所有の土地の工事を行う際に、入札資格に「JR○○の××支社に鉄道特異工事業者の登録をしている業者に限る」って条件を付ける事はありますが、その場合、発注者は土地所有者である地方自治体になり、工事そのものは鉄道特異工事にはなりません(鉄道特異工事に準じる保安・安全確保は求められますが)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
非常に解り易く解説して頂きまして、助かりました。

お礼日時:2009/07/02 10:30

社内規定には定められているでしょうが、法令では定められていないはずです。

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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/02 10:28

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