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 例えばネット通販・オークション等で落札品と同時に購入販売店印のない保証書を得ても、使用する時は購入販売店を通さないといけないのですか?
だとするとどこで購入したか分からない・遠方という理由で使えないということになるのでしょうか?
ちなみにヨドバシドットコムで購入した家電の保証書に購入店印がないのですが?(オンライン店舗で仮想店舗だからそもそもない?)

A 回答 (3件)

No.1》:購入日の記入が最終の販売店の印の場合は使えますか?


新品の家電が質流れとかで回されていた場合等、人から人へ移った場合です。

・本来そのようなものは新品ではないですよね(車でいう新古)。
・しかし最終の販売店の印に相当する物が存在すれば多分メーカーは受け付けてくれると思います。但し、製造番号が分かれば製造日も判明します。あまりかけ離れているとメーカーは拒否して来るかも知れません。
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保証期間を明確にするためのものですから、はっきり言って必要なのは「いつ購入したか」だけで、「どこで」というのはどうでもいいのです。

ですから購入日が判れば印のない保証書と領収書でも全然問題ありませんし、場合によっては保証書なしで領収書やカード明細、注文確認や発送通知メールでも構いません。
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まともなネットショップ(ヨドバシドットコムも含む)は発送の際に納品書兼保証書のようなものを添付して来ます。

これとメーカー保証書と一緒に使用すれば有効になります。

この回答への補足

質問文に追加:購入日の記入が最終の販売店の印の場合は使えますか?
新品の家電が質流れとかで回されていた場合等、人から人へ移った場合です。

補足日時:2009/07/01 19:13
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