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先日国税局より「税務署所轄法人の指定通知書」というものが届き、「調査部所轄法人」から「税務署所轄法人」となりましたと記載されていたのですが、これはどういう違いでなぜ変更されたのでしょうか?
税務の手続きにおいて法人税の申告書が3部から2部にかわるだけみたいなのですが、なぜ変更されて、どういう違いがあるのかがわかりません。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>なぜ今までは調査部所轄法人だったのに今年から税務署所轄法人に変わったのでしょうか?



省令に定められています
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F03401000 …
但し、具体的には国税局において調査する必要がある場合は別途調整されます
ので、一概に線引きできないのが実情です。

また、下記理由により当該変更事由の公開は今後も行われないと思われます。
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h16-03/113. …

調査部所管法人でなくなったのですから、
 ◯御社が国税局調査部の重点関心分野でなくなった
 ◯国税局調査部の調査が世間一般から重く受け止められている
   <上記答申書に一般論として記載してある>
調査の対象から外しても問題がない会社として国税局から認識されているかもしれません。

 ※調査部は、大口対象の調査の専門部署。税務署は個人商店から中堅企業ま
  での調査を行う事は事実ですから、上記の私の意見が当たらずとは言え遠
  からじ・・・。
 ※但し、調査が雑になったり、楽になる事は、一般的にはありません。
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資本金1億円以上の法人は原則として調査部所轄法人となりますが、売上の規模が小さい等の場合は税務署所轄法人に変更されることがあります。


ご質問のケースもこれかも知れません。

両者間に実質的な違いはないと思いますが、申告書の提出部数が減ること、会社事業概況書が法人事業概況書に変わることくらいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。資本金はずっと1億円で変わっていません。
売上げ規模が小さいからという理由だと思いますが、なぜ今までは調査部所轄法人だったのに今年から税務署所轄法人に変わったのでしょうか?売上げもここ数年同じぐらいの水準だったと思います。

お礼日時:2009/07/05 22:16

国税局は資本金1億円以上の大企業及び外国法人を所轄して法人税・消費税の税務調査を担当します。

そして税務署は資本金1億円未満の中小企業を所轄して法人税・消費税・源泉所得税の税務調査を担当します。

http://www.sapporo-tax-accountant.com/wisdom1/05 …
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