A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
所得税の確定申告は毎年3月15日です(当日が土日祝日なら次の平日)。
期限を過ぎてから出す申告書を「期限後申告」といいます。
納税する金額があると、その額を基礎金額として無申告加算税がつき、納税する日までの延滞税がつきます。
今から期限後申告して、納税証明書を請求すれば証明してくれます。
国税である申告所得税の証明は「所得証明書」といわれる確定申告書に記載されている所得額を証明するものと「納税証明書」といわれる、いくら納税すべきで、いくら納税済みであるかの証明がされるものとがあります。
無申告でも所得証明書と納税証明書が発行されます。
この場合、所得証明書には「無」と証明されます。申告書の提出が無いという意味です。
課税証明書を請求されてる方が何のために要求されてるか不明ですが、申告「無し」では、無意味な証明だと言われる可能性がありますので、期限後申告書を提出し、納税を完了させてからのものを提出されるのがよろしいように存じます。
その場合に納税証明書(納めた金額の証明)には納めるべき額と納めた額と未納額が記載されます。本税だけでなく延滞税・無申告加算税も記載されますので、申告が期限内になされなかった事と納税が遅れた事はごまかせない事を知っておく必要があるでしょう。
No.2
- 回答日時:
「課税証明書」は住民税の課税状況や所得を証明する書類で役所が発行するもので、税務署が発行するものではありません。
>課税証明書を提出しなくてはいけないみたいなのですが、
何のために提出するのかわかりませんが、役所で発行してもらってください。
>確定申告がまだ間に合うのであれば税務署で確定申告すれば手続きしてもらえるのでしょうか?
確定申告もしくは住民税の申告がしてなければ、証明書は発行できません。
税務署に確定申告すればその内容は役所には行き、住民税の課税がされ発行が可能となります。
ただ、確定申告してすぐに役所にその内容は行きませんので、急ぐなら税務署に確定申告しその控えに税務署の受付印を押してもらい役所の税務課に提示すれば、その場で発行してもらえるかもしれません。
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