No.1ベストアンサー
- 回答日時:
督促が行われて本人に送達されれば行政処分としての差し押さえは可能です。
ですから、何年という決まりではないのですが、滞納金額にもよりますが実際には2年くらいで何かの処分はありえます。これは税未納の土地の処分に限らず、債権に応じて債権者側がもっとも手軽な債権回収の手段で行われると考えた方がいいと思います。競売は手続きや準備に大変な人件費がかかりますから。
処分対象は債券が「満る」までです。給与、預金、何でもありえます。
No.2
- 回答日時:
納期限後に滞納となっている税金について、督促状が送付され、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその税金が納付されない場合は「滞納者の財産を差し押えなければならない。
」となっています。そのまま読めば、必ず差し押さえられそうですが、そのまま実行されていないのは誰でもご承知のことと思います。ただし、納められない事情があるわけでもなく、ただ漫然と納付に至らない場合は「差押」→「換価」→「充当」となります。また、固定資産税を納付しないから固定資産の差し押え、とはなりません。滞納額に対して、財産の価値が明らかに超過しているからです。他に財産がない場合等もあるので一概には言えませんが、あまりにもひどい超過差押えの場合、差し押えそのものが違法とされることもあります。
基本的には滞納額に見合った価格の財産を差し押えするようになります。
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