No.1ベストアンサー
- 回答日時:
家宅捜査の行為は、「裁判所」の決定を経ています。
故に拒否は、公務執行妨害とされる可能性があります。税金の滞納かと推察しますが、差し押さえも可能です。故にPCを一旦、差し押さえたら、壊れようが、なにしようが、権利はあなたにありません。PC以外での捜査可能ですので、拒否した結果は、差し押さえ物件とされ、裏付け調査するか、別ルートで調査を行います。国税局側の判断となります。後者の場合、「悪質」とした扱いとされる可能性があり得ます。税金は、ある面では、認識の相違ということで追徴金で済むケースが多いですが、確信犯の場合、違います。あなたは、税金を滞納している身であるなら、無駄な抵抗はよした方がいいと考えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/05/12 12:30
大変解りやすいご回答有難うございます。
自身ではなく、会社の納税において明確にならなかった為の恐らく
半ば嫌がらせの調査でしたので、面倒なので付き添わず調査を
任せておりましたが、PC内の不必要なシステム情報の操作に
不信感を抱き質問させて頂きました。
No.4
- 回答日時:
No3の方が「裁判所が出す令状」と書かれていますが、それがあるのは査察などの強制調査の場合です。
滞納処分のための捜索の場合、そのような令状はありませんが、拒否はできません。
前者は所得税法等に違反している「疑い」がありますが、後者は滞納していることが「事実」であるということです。
No.3
- 回答日時:
裁判所が出す令状があれば問答無用です。
任意の場合は拒否できるかもしれませんが、証拠隠蔽の可能性があると思えば、直ちに令状の発出を請求して強制捜査になるでしょうから、若干のタイムラグが生じるだけのことかと思います。任意のときに協力しないと、結構大事になりそうです。なお、パソコンが壊れたりしたら賠償は請求できるかもしれませんが、データは無理でしょうね。困るならこまめにバックアップしておけばよいだけのはなしです。
No.2
- 回答日時:
Q 国税の家宅捜査を拒否した場合、どうなるのでしょうか。
A 拒絶しただけならば10万円以下の罰金です。(国税徴収法188条)が、財産の隠蔽などでは3年以下の懲役(同法187条)です。
なお、裁判所の命令等必要ないです。(同法141、142条)
Q pcの開示を要求された際にシステムの変更や破損、ファイルの消失(意図、偶然問わず)をされた場合は賠償を要求出来ますでしょうか。
A その場合は国家賠償請求ができますが、税務署の調査権や質問権の行使が先行するので、換価のために引き上げは、その後になりますから、あり得ないと思います。
PCはハードの換価が重要ではなく、ソフト(データ)の問題ですから、徴収員の質問権によって、滞納者が答える方法(滞納者の操作)で進めますのでファイルの消失など考えられないです。
なお、当該PCの差押えは、換価までに、OS以外全て消去して競売します。
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