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会社が倒産してしまい会社の自己破産手続きが完了しました。しかし、税金を滞納していた為、多くの未納金が残ってしまいました。この未納金の支払いについての質問です。

①代表者が払わなければならないのでしょうか?しかし、代表者も自己破産をしていて、財産は有りません。

②そのまま放置すれば、時効でなくなる。?

その他を含め、どうなるのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (5件)

会社が払うべき税金などは、会社が消滅してしまうと、払う必要はありません。


請求すべき相手が消えたわけですからね。
ただし、個人が払うべきだった税金は、自己破産しても、他の回答にあるように消滅しません。

個人と法人では違いがあるのですね。
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税金を滞納って、何税の滞納なんですか?


法人税? それとも個人にかかる所得税や住民税?
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税金からは絶対に逃げられない。


何をおいても、まず税金を払うべきでしたね。
しっかり稼いで払ってください。
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税金は自己破産しても免除にはなりません


ちなみに税金については時効はなかったはずです
そして放置すると確か年18%だったと思うのですが延滞金が発生します
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税金は自己破産しても、


免除に成りません
延滞金も加算されます
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