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2002年に私の実家に住む高齢の父が”株式会社幸輝”のリフォーム詐欺に2度騙されました。
そしてその後2006年にその業者の容疑者が逮捕されました。
最近になって父の認知症が出てき始めたので、私が父のカバンなどを整理していたら
その当時の支払いなどの明細書が出てきました。
騙されてから7年、容疑者逮捕から3年ほど経ちますが、
今からでも代金返還請求のような事は可能なのでしょうか?

また可能なら、どういった段取りや書類が必要なのでしょうか??
(゜ -゜ )?

A 回答 (2件)

 民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求に関してはNO1のかたの回答通りです。

ただ少し補足させていただきます。
 損害賠償請求は代金返還請求とは違います。リフォーム詐欺がどのような態様で行われたのかが分りかねますが、具体的に損害が発生している必要があります。例えば、リフォームとは名ばかりの工事で、逆に建物の耐久性が減少してしまったなどで、実際にリフォーム工事がおこなわれている場合、その立証責任は質問者側にあります。
 詐欺であるならば、民法96条か場合によっては他の特別法による取消により代金返還請求が考えられたのです。ただ取消権は追認することができる時から5年以内に行使しないか、行為の時から20年で時効により消滅します。今回は取消すことができると知ったのが3年前だとすると、取り消すことができるかもしれません。
 当時の契約書類や関係書類を持って弁護士か法テラスで相談してみてください。ただ、たとえ裁判で勝ったとしても、相手に財産がなければ判決は紙切れですので。

この回答への補足

ご回答有難うございました。
m(_ _)m

私も詐欺内容を書き忘れていましたが…
いわゆる「屋根裏補強詐欺」でした。テレビで専門家からも
「全く意味の無い補強(金具取り付け)工事」として有名でした。
勿論「金具を取り付けた事によって建物に直接障害が出た」
という事ではありませんが、
明らかに、その補強をしても地震対策にはならない事は周知の如くでした。
それから”法テラス”という機関があるのですね…。
今度、そちらへも相談してみます。
確かに相手に現時点で支払能力があるかは分かりませんが…(^_^;)
有難うございました。

補足日時:2009/07/20 17:20
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損害賠償請求は、損害があったこと、及び、誰が加害者かを知ったときから3年で時効です。


今回の場合は、加害者(詐欺の容疑者)を当時から知っていたが、「カバンなどを整理していたらその当時の支払いなどの明細書が出てきました。」と云うことなので、今回、初めて被害の額がわかったわけです。
従って、今からでも遅くないです。
なお、20年を過ぎると請求できません。

この回答への補足

ご回答有難うございました。
(☆o☆)そうでしたか…。
そうなると、どういった所へ相談すれば良いのでしょうか?

補足日時:2009/07/19 18:02
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