dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 日本語を勉強中の中国人です。いま日本語の契約書を勉強しています。わからない表現がありますが、教えていただけないでしょうか。

「甲又は乙が次の各項のどれかに該当する場合、相手は本契約を解除、又は解止できる。」

 ここの「解止」はどういう意味でしょうか。

 また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

さきほど別のご質問に回答した会社経営者です。



「解止」は、かいし、と読みます。「終わること」、「終わらせること」と言う意味ですが、現代日本では日常用語や法律文を含めてほとんど使われることはありません。昭和56年(1981年)に当時の自治省が「今の社会で使われない言葉や、難しい漢語(中国から来た言葉)を法律や条例の文に使うのをやめましょう」と呼びかけています。

意味は「有効期間中でもその契約を終了する、終了させる」ということです。実質的には「解除」と変わりがありません。公用文書でも「解止」という言葉は使われませんから、契約書でも使うべきではありません。法律や契約書は、誰が読んでも解釈が同じでなければなりませんからね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

 ご親切に教えていただき誠にありがとうございます。「解止」は難しい言葉ですね。中国語の中でさえあるかどうか自信がありません。大変参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/25 12:23

1mizuumiさん、こんにちは。


国語辞典には「解止」の言葉がありません。
ですので法律的な専門用語だと思われます。

ネットで「解止」を探すと、termination が出てきます。
意味は「終了」です。
ですので、ここの「解止」は「(契約)終了」の意味だと思われます。
http://www.popjisyo.com/WebHint/brand/j/i/dictio …

確証は無いです。
間違っていた場合は許してください。

では、また。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 こんにちは^^。早速のご回答をいただきありがとうございます。大変参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/25 12:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!