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法律についての勉強は全然やっていません。

サークルで旅行を計画しています(50-60人)
質問としては、その旅行中に参加した幹事、その友達が何か事故にあった場合、旅行を企画したメンバーに対して責任を問う事態になる事はあるのでしょうか?

夏と言うこともあり、旅行会社にお願いしラフティングを計画しています。その道中(バス)、宴会中、ゲーム、ラフティングなどで怪我をした場合とかに、幹事が責任をとらされる問題になる事はありますか?

事故があった場合には責任問わないなど了解してもらったり、何か一筆書いてもらう、必要はあるのでしょうか?
人数がちょっと多い事もあり、何かあった時に自己責任にしたいと思うのですが・・・?具体的にどうすればいいのかわかりません。

A 回答 (4件)

私も法律の専門家ではありませんが横ヤリで失礼致します。



ここでいう「責任」というのは「法的責任を問われるか?」っていうことですよね?

旅行中の事故といってもいろいろありますが、サークルメンバーが事故死したという仮定で話を進めましょう。
(法律用語もし分からなかったら法学部のお友達に聞いてください)

ここでいう法的責任は2種類あって、
(1) 刑事訴訟:業務上過失致死傷罪
(2) 民事訴訟:被害者への損害賠償

まず(1)ですが、これはまずあり得ません。ただし移動中にあなたが自動車を運転して、あなたの悪意重過失(要は整備不良と知っていながら運転したか、あなたの運転ミス)で事故って同乗者が死亡のケースは自動車運転過失致死傷罪になります。

(2)は被害者遺族の心情次第で、損害賠償責任を追及される可能性はあり得ると思います。(ただ最終的に判決で貴方に損害賠償請求命令が出るかはわかりません)

* 下記の場合、貴方の法的立場が不利になりますので避けることをおすすめします。

(1) メンバーに旅行の参加を強制すること。または参加を強引に勧誘すること。
(2) 幹事ということで報酬を受け取ること。(できれば「幹事ご苦労様」でメンバーからジュースおごってもらうのも断るくらい徹底したほうが良い)
(3) 旅行内容の詳細(注意事項を含む)について事前にメンバーに十分な説明をしていないこと。(旅程、注意事項を記載した簡単な「旅行のしおり」でも作成して、そこに「自己責任」のことも記載したらいかがか?)

<私の個人的アドバイス>
仮に、法的責任に問われなかったとしても、旅行中に事故がおこって、まして、サークルメンバーが死亡したら嫌ですよね。
被害者遺族から損害賠償請求の民事訴訟を起こされて、最終的にあなたが勝訴したとしても、それだと精神的、肉体的疲労であなたのエンジョイするはずの学生生活がお釈迦になります。

ということで旅行会社側とよく詳細を相談して、危険な要素は極力削除しましょう。どうしてもはずせない部分は事前に参加者によく説明しておく様にして、「いかに事故を起こさないか」に時間をさく方が得策です。
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旅行会社経営者です。



今回の事例ではあなたが中心となって企画しているとすれば、民法上は事務を委任された者(受任者)となり、善良なる管理者としての注意義務(善管義務と略称される)となり、単なる参加者ではなくなります。これは無償で行う場合でも同じ責任を負うことになります。その責任範囲は参加者に配られるチラシ、あるいは携行する日程表に記載されている行動すべてに及ぶ、と考えられます。従って集合までの移動時間や自由行動時間中の事故まで含むわけではありません。

その善管義務ですが、今回の事例ではどのレベルまでを指すのかが問題です。移動や宿泊を伴う旅行手配の場合であれば、適正な判断で利用交通機関や宿泊場所(ホテルや旅館)を選んだか、無理のない日程を組んだか、などが基準になるでしょう。ただしあなたは旅行業者ではありませんから、プロとしての視点やレベルまで要求されることはありません。

安いからと言ってレンタカーのバスを素人に長時間にわたって運転させたり、防災設備が不十分だが安いだけの崖下旅館を安易に手配することは上記の善管義務に反することになりますから、万が一事故が起きればあなたは参加者から義務違反を問われて、思わぬ責任を取らされることになります。

まあ、これが一番厳しい見解なのですが、一般社会では旅行の幹事さんがこんな厳しい義務を負うと知ったら誰も幹事や企画担当者になりたい、引き受けたいとは考えられませんね。しかし今回はラフティングという危険を伴うレジャーが含まれるのなら、その運営業者の選定だけにはよく注意を払うべきです。旅行会社を通じての手配なら、ラフティングに際しての装着機具の数、事故があったときの補償、天候に応じての実施または中止の判断を誰が下すのかをきちんと確認して下さい。

おそらくラフティング業者は損害保険に加入しているでしょうが、手配をした旅行会社は事故があっても責任を問うことは出来ません。旅行業約款の手配旅行契約の部で、「手配を完了した時に債務は終了する」となっているからです。この点にはご注意下さい。

日程表を配布するなら、その中に「ラフティングなど危険を伴うレジャーがあります。その運営業者、またはサークルのリーダーの指示に従って各自が注意を怠らず、安全に楽しむようにして下さい」と書いておくだけでいいでしょう。

よい旅行になりますように。
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>旅行を企画したメンバーに対して責任を問う事態になる事はあるのでしょうか?



場合によってはありうるでしょう。


>幹事が責任をとらされる問題になる事はありますか?

旅行会社を通したラフティングであれば
旅行会社もしくは、ラフティングを主催した会社や団体などに
責任の所在が移るはずです。幹事はその管理、確認を
きっちりと行っていればいいのでは。
(ちゃんとした会社か、保険などに加入しているかなどです)

>何か一筆書いてもらう、必要はあるのでしょうか?

不要とは思いますが、心配であれば、
書いておいてもらってもいいのでは。

旅行参加申込書に一筆。とか。
「旅行中の行動については各自がその責任を負う」というような
一文を入れておくこといいでしょう。

ただ、ここの質問にもありましたが、
大雨洪水警報が出ている中、会社の慰安旅行で、
初心者ばかりが30人連れだって、深夜の富士登山に
行くべきかどうかというのがありましたが、
そういう場合、幹事が行くとツアーを強行した場合、
上の一筆などは免責にはあたらない可能性がある。
ということも頭の片隅にいれておいたほうがいいでしょう。
つまり、世間一般的に考えて無謀かどうか。という判断です。

台風や豪雨の後にラフティングを強行する。
事故が起これば、なぜ幹事が代表して中止を言わなかったのかと
メンバーの遺族が訴えられた場合は、責任を問われる可能性は
大いにでてくるでしょう。
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事故の原因や内容にもよります。

現場の状況も重要です。

一筆などは一定の効果はありますが、何があっても責任を免れるという100%免責のようなことは難しいでしょう。

もちろん、原則は自己責任であることは理解できますが。
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