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スポーツ少年団の車送迎の念書について

地域区の少年団に子が所属しています。
今までは、特に大きな事故もなく、保護者で分担し、遠征時の送迎を行ってきました。

最近、「交通事故で、子供が怪我等をしても、運転手に責任をもとめません」という内容の念書を準備したいっという意見が出てきました。このような念書は、法的根拠となるのでしょうか?

また、対になるように「運転手は、事故が起こしてしまった場合、誠意を持って対応します」という念書も必要になるのでしょうか?

みなさんの地域では、どのように対応させているのか、教えて頂けますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

私も子供たちをスポーツ少年団に入れて、


送迎などを頻繁にしてきましたが、
はっきり言って、団長以下団としても事故時の責任をとる事は
ありませんでした。スポ少はそのあたりの責任の所在関係が
あまりにもおざなりになっていると思います。
そのあたりの考慮もして、最近、スポ少からNPO法人に
変えていく団体もあります。
運転する者としては、限りなく安全運転・自動車保険に加入、
子供には、スポーツ安全保険の加入・自分の自動車保険の人身傷害保険へ加入、
スポーツ安全保険は内容があまりにもチープですので、別途、傷害保険の加入。

念書は、運転してくれる人への気休め程度ではないでしょうか。
自動車事故の場合、運転者本人の責任は何があっても(相手過失100%なら別ですが)
免れません。また、使用者責任(スポ少の行事のためという)が、
スポ少に発生する可能性もありますが、所詮、スポ少には人格がありませんので、
法人格(NPO)なら、使用者責任は出てくるでしょうが、
スポ少の団長個人が責任を取れるのかという問題が発生します。
スポ少では銀行口座一つとっても、せいぜい屋号プラス個人口座でしか作れない
曖昧模糊な団体です。

>また、対になるように「運転手は、事故が起こしてしまった場合、誠意を持って対応します」という念書も必要になるのでしょうか?
片方は相手に責任を求めないと言っているのに、もう片方は、誠意を持って対応するとは、
対では無く、相反する内容ではないでしょうか。
運転する方が書くとすれば、事故を起こしても責任は持ちませんではないでしょうか。
こちらも何ら法的な責任回避にはなりません。気休めにもなりませんが。
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この回答へのお礼

DENBANさんをはじめ、多数のご意見をありがとうございます。

念書では、法的意味がないっという点は、必要性の判断にさせ頂きたいと思います。

完璧な整備をするなら、DENBANさんのご意見のように、NPOにするとか、話を大きくしないといけないのですね。

本来の趣旨は、子のスポーツ活動を、保護者が「ボランティア」でサポートするという精神が根本かと思うので。私自身は、あまり必要性を感じていないのですが、一般的なご意見を伺いたく、投稿してみました。

解決は、これから団で話し合って進めるしかないと思います。皆様のご意見を大事にし、頑張りたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/05 11:06

こんばんは,私の経験からお話しさせていただきます。

何も無ければこのようなことは考えなくても良いのでしょうが,非常に微妙な問題ですよね。

念書の法的根拠については,すみません分かりません。このようなことをすることによって,練習試合等の移動をともなう活動に参加する子供が減ったり,父兄が送迎に車を提供しなくなったりして,ひいては,スポーツ少年団の活動が停滞するという話は,よく聞く話です。おっしゃっているどちらの念書であっても,本来のスポーツ少年団の活動や,顧問,コーチ,子供たちや父兄の間の人間関係を阻害する可能性は大ですね。

このような場合の解決策として,私はスポ少保険への加入をおすすめします。子供1人あたり年間数百円でこのような場合の保障を行うものです。また,この保険には,送迎をしたり,ボール拾いや審判にかり出されてケガをする親を想定して,保護者もほぼ同様の金額で加入できます。もちろん,車での送迎中の事故も含まれていたはずです。自治体の教育委員会のスポ少担当の方に問い合わせたりすると,取り扱っている代理店等を教えてくれたりしますよ。

このような事故は,起きてしまえば,当事者にとっては切実な問題です。このような話が出るもの当然です。でもスポ少の加入者全員が,加害者にも被害者にもなりうるのです。念書を取り,加害しても被害しても責任を個人に負わせるというのはいかがなものかと思いますが・・・。いかがでしょうか。解決の方策となり得るでしょうか?
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この回答へのお礼

私も一番気にしているのは、この話をだすことにより、「人間関係を阻害する可能性は大」という点です。でも、保護者会の役員としては、保護者の声を無視もできず。。。。苦しいです。

スポ保険は、「車運転中は対象外」が多いようです。

私自身、法的根拠とならない限り、念書の必要性を低く感じているので。
同様のご意見が聞けて、ちょっと、安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/05 10:59

こんにちは。



そのような念書は法律上なんの意味も持ちません。「運転手に責任をもとめません」の念書を書いて提出しても、責任を求めることは何の問題もなく出来ます。いくら厚意であろうとも、運転者は同乗者に対する責任を放棄することはできませんよ。

No.1の方の言うように保険の検討を第一に考えるべきでしょう。
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この回答へのお礼

私も、適用できる保険があれば、、、と思うのですが。
ご回答をありがとうございます。

お礼日時:2010/04/05 10:54

前段 ほとんど無意味。

 
少年団で、保険をかける。
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この回答へのお礼

意味はないのですね。
残念です。ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/05 10:52

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