アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最近のニュースですが、人が道路に倒れていたのか運転手もそれに気がつかず、結構な距離を引きづっていた。運転手は立ち寄った店で他の人に指摘されて気がついたらしいのですが、ボンネットもガラスも破損しておらず、バンパーに凹みがあったと。
運転手は70代みたいですが高齢ドライバーとまでは言えないようですし、引いた事故でもなく、このような場合は運転手は逮捕されてしまうのですか?
実は私も車の中で営業トーク練習したり、音楽聞いたりで周りの声が聞こえない時もあります。
どうなのでしょうか?

A 回答 (9件)

自動車による人身事故は、原則まずはいかなる責任があるなしにせよ、自動車運転過失致死傷によって調査を受けることになります。

飲酒や悪質な運転など例外的な場合は危険運転致死傷になって罪が重くなり捜査されます。

逮捕はあくまで被疑者逃亡の恐れ、証拠隠滅の可能性、その他社会の安全性のためなどのあくまで被疑の段階で必要性のために行うものです。客観的に事件性が低い事故とわかれば逮捕まではいきませんが、当然死傷結果が発生してればそのままと行かずに、現場検証をしっかり行って被疑者の過失や証言が実態と合ってるか慎重に調べます。

法律上過失責任がどこまで問われるかは抽象論なので割愛しますが、人身交通事故で死傷がでたらかならずしも有罪になるわけではありません。一方、刑罰の考え方には結果責任もあるため、死傷が出てるということは相応に重くなります。

ドライバーが道路に寝てる人を引いた場合であっても、それが酔っ払いの責任でも痴呆が進んだ高齢者でも、道路を渡ろうとした人の急病や事理弁識能力の低い児童でも注意義務や危険回避責任はあります。その観点などから、結果を踏まえて起訴不起訴も判断されます。

ちなみに、免許の違反点数はあくまで行政手続きなので仮に起訴が決まってなくても人身死傷事故を起こした、という時点で基本一方的に引かれます。つまり、刑事事件の話と免許点数や累積による免停処分は別に進むのが日本の制度です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

貴重なご意見、ありがとうございます。
なんだか気がつかないとかうっかり見落とした、見間違えたとか身近によくある事なので、今回は驚きました。なぜそこにいた?なぜ轢いたのに気がつかないとか、ちょっと怖すぎですね。

お礼日時:2024/02/16 09:03

このような場合は運転手は逮捕されてしまうのですか?


 ↑
逮捕はともかく、取り調べは受ける
でしょう。

その結果、過失があると判断されれば
業務上過失致死傷で逮捕になるかもしれません。
つまり、過失の認定がポイントになります。




実は私も車の中で営業トーク練習したり、音楽聞いたりで周りの声が聞こえない時もあります。
どうなのでしょうか?
 ↑
信頼の原則
「行為者がある行為をなすにあ たって、被害者あるいは第三者が
適切な行動をすることを信頼するのが相当な場合には、
たといその被害者あるいは第三者の不適切な行動によって
結果が発生したとしても、
それ に対しては責任を負わない」
とする原則。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

貴重なご意見、ありがとうございます。
なんだか気がつかないとかうっかり見落とした、見間違えたとか身近によくある事なので、今回は驚きました。なぜそこにいた?なぜ轢いたのに気がつかないとか、ちょっと怖すぎですね。

お礼日時:2024/02/16 09:03

運転手が道路に倒れていた人を気づかずに引きずってしまった場合、事故の状況や運転手の行動によって、その後の処置が異なります。

重要なのは、運転手が意図的にその行動をとったかどうか、つまり「故意か過失か」ですよ。

1. 故意の行為: もし、運転手が意図的に倒れていた人を引きずったり、その状況を知りながら無視して進んだ場合、それは犯罪行為とみなされ、逮捕されます。

2. 過失の行為: 一方で、運転手がその状況や倒れていた人を気づかずに引きずってしまった場合、過失による事故とみなされます。運転手が事故の状況をその後説明し、事実関係が明らかになれば、単なる過失運転としての処罰となることが一般的。

高齢者である運転手の場合、運転中にケガや体調不良などが原因で事故が発生も考えられます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

貴重なご意見、ありがとうございます。
なんだか気がつかないとかうっかり見落とした、見間違えたとか身近によくある事なので、今回は驚きました。なぜそこにいた?なぜ轢いたのに気がつかないとか、ちょっと怖すぎですね。

お礼日時:2024/02/16 09:02

>ただ轢いたらわかりますよね?


分かります 減速ロードハンプ(減速帯、駐車場のスピードを出さない用の盛り上がり)でも20キロ以上なら飛び跳ねます それ以上の衝撃ですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうですよね。
何か踏んだら相当な衝撃ありますよね。

お礼日時:2024/02/16 08:59

>70代みたいですが高齢ドライバーとまでは言えない



十分高齢ドライバーです。

>引いた事故でもなく

轢いた事故です。

>トーク練習したり、音楽聞いたりで周りの声が聞こえない

まずそれが違法行為です。

いろいろ大丈夫ですか?
こんな認識のドライバーが公道に出てるとか、ほんと怖いです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

私も車の中でパン食べたり飲んだりいろいろ車でやっていますが、周りが気がつかないほどではありません。音楽も大きくしたら信号待ちで見られるし。それにしても何か踏んだら気がつくとは思いますが、どんな状況だったのだろうか怖いけど知りたいです。
高齢のかたが多い職場にいるので少し心配になってしまいました。

お礼日時:2024/02/13 11:01

>実は私も車の中で営業トーク練習したり、音楽聞いたりで周りの声が聞こえない時もあります。



周りの音が聞こえない状態で運転している場合は安全義務違反として反則点数2点、違反金を払わないといけません。
ですので何の言い訳にもなりません。

https://kuruma-news.jp/post/676918#:~:text=%E5%A …
    • good
    • 3
この回答へのお礼

私も車の中でパン食べたり飲んだりいろいろ車でやっていますが、周りが気がつかないほどではありません。音楽も大きくしたら信号待ちで見られるし。それにしても何か踏んだら気がつくとは思いますが、どんな状況だったのだろうか怖いけど知りたいです。

お礼日時:2024/02/13 10:59

>実は私も車の中で営業トーク練習したり、音楽聞いたりで周りの声が聞こえない時もあります。


小動物を引いても 物凄い衝撃です、まして人なら気が付かないことは絶対にないです、止まって適切な処理(警察に連絡、救命活動)をすれば 逮捕はされないでしょう。
ただ人身事故として処理されれば刑事罰になります それは状況次第ですが逮捕はされないでしょう。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

車って何かぶつかったらすごい落としますよね?
もしも道路で倒れていたりしたら気がつくとは思うのですが、ちょっと交通量が多くて事故が多い場所なんですよね。歩道橋もあるし状況が分からなくて何とも言えませんが、ただ轢いたらわかりますよね?

お礼日時:2024/02/13 10:57

過失致死に当たる上にひき逃げにもなります。



少なくとも前方不注意に当たるので、ドライバーの過失として処罰されることに何の理不尽さもありません。

最低でも倒れているのを見つけて急ブレーキをかけたものの轢いてしまい、すぐさま救急車を呼んでいれば、幾分かの情状酌量の余地はあったでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

確かに前方不注意ですよね。
あの場所、事故が多くて交通量もあって、そこで急ブレーキは怖いですが、ただやっぱりあの距離を轢きづる?
それに衝撃ってありますよね?ちょっと怖いですね。

お礼日時:2024/02/13 10:55

>引いた事故でもなく


いやいや轢いた事故ですから。
逮捕はされます。
有罪になるかはその後の問題です。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

そうですよね。
轢いてますし、結構な距離引きづってますもんね。

お礼日時:2024/02/13 10:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A