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今回の選挙でも箱乗りする議員が続出しましたが、あれって本来は、道交法違反ですよね?
あれくらいは大目に見てもらってるんでしょうか。

A 回答 (6件)

箱乗りになる事は危険行為になりますのですので止めて欲しいのですが、


シートベルトをしなくても違反にはなりません。

これは、次の法律により選挙の車にはシートベルト着用の除外規定が存在するので、シートベルトをしない事は違反ではありません。

法庫コム 道路交通法施行令 第4章 運転者及び使用者の義務
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM
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(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
第26条の3の2 法第71条の3第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
1-7略

8.公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。

2 法第71条の3第2項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

1-6略

7.公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の侯補者又は選挙運動に従事する者を同法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の運転者席の横の乗車装置に当該選挙運動のため乗車させるとき。


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道路交通法 第71条の3
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#071-3
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(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第71条の3 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この条において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

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法庫コム 公職選挙法 (自動車、船舶及び拡声機の使用)第141条
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#141
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>「箱乗り」は違法


シート・ベルトの着用にしても、「箱乗り」の禁止にしても「道路交通法」の規制って本来必要なのでしょうか?
事故を起こしたときけがをするのは「ご当人」なのですから、ほっといたれよとも思います=「愚行権?」
まして「センセイが選挙運動中に箱乗り」してるのは「暴走族の暴走行為をあおっている」のとはひと目で違うとわかりますので、いちいち目くじらをたてるのも大人げないと思います。
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政治活動ですから.政治活動を道路交通法で規制する行為が民主主義の原則から考えると.してはならない行為です。



というのは.大政翼賛会等の社会主義体制で反政府政治家への弾圧という手段で法律が存在しますから。
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まあ、あの候補者の事ですから摘発しようとしても「選挙運動を妨害するのか!」と強弁するんでしょうねぇ。

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http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM
箱乗りは知りませんが、シートベルトはしなくていいみたいです。
(道路交通法施行令第26条の3の2 8)
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当然、違反でしょうね。


窓から身体を出す以前に
シートベルトをしていないこと自体が
違反です。
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