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今朝のニュースで赤信号の横断歩道を歩行者の女性が横断中に車に轢かれた事故があり、
車の運転手を業務上過失致死の容疑で取調べ中とありました。
この場合、運転手は実刑判決がでるのでしょうか?

お願いします。

A 回答 (4件)

自動車保険の販売をしている損害保険代理業経営のファイナンシャルプランナーです。



http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2048003のANo.6記載の「信頼の原則」というものがあります。
これは、「自動車運転者は、自己が交通ル-ルを守って運転している限り、他も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼して運転すれば足り、他が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない」とする昭和42.10.13最高裁判例です。

本件事故で、ドライバーが信頼の原則を主張して提訴したら業務上過失致死罪としない可能性もあります。
もしも本件事故で裁判所が信頼の原則を認めても、民法722条2項の過失責任(損害発生責任) は免れません。
但し、民法709条の不法行為責任(賠償責任)は免れます。

参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/monndai …
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予見可能性の部分が処罰を分ける要です。



赤信号で横断しているのですから、本来歩行者を法律で保護するのはおかしいのです。
しかし、自動車の運転者は運転技術を免許されて、運転していますので、歩行者(子供やお年寄りを含む)よりもより強い道路運行の注意義務があります。

そこでこのような場合、赤信号で渡ってくることが予見(予想)出来たかということが問題になります。
見通しのよい直線の信号で、対向車もいなければ渡ってくるのが見えないということは無いでしょう。また、スピードを出しすぎていて、見えたけど止まれなかったというのも過失になります。

ですので、よっぽどのことが無い限り実刑ということは無いと思いますが、過失が多ければ可能性はあります。
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過去の例を見ますとケースバイケースになります。


交通とは信頼の原則というものがあります。
つまり、赤信号では歩行者も自動車も止まるというもので、これが無ければ円滑な交通社会は守れません。
運転者は赤信号では誰も渡らないと言う原則の下に運転しますから、罪はありません。
しかしながら交通強者である自動車には安全運転義務違反(回避義務違反)が付きまといます。
赤信号を交通ルールを理解した大人が渡って轢かれれば、いわば自己責任ですが、中には交通ルールに疎い子供や老人などもいます。
彼らは赤信号で止まるということを理解できない場合もあり、運転者は世の中にはその類の人間もいるという認識の下で運転しなくてはなりません。
今朝のニュースは見ていませんが、状況によってはこれが問題になります。
判例では今回の場合、運転者にも3割の過失があると判断されることが多く、実刑にはならないと思いますが、罰金などは科せられると考えます。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/ …
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■実刑というより自動車事故(業務上過失)は執行猶予がありません。

罰金でも交通刑務所でも「実刑」です。

■歩行者の責任はあるわけで、運転者の責任は少ないのですが、実刑は免れません。

運転は「前方で何が起きても危険回避を行う」という運転者の責任を免れない責務があるので責任はゼロではありません。すべて「前方不注意」が課せられます。

■通常の車で運転中に責任を問われないのは車の上からのものです。上から人が降ってきたような場合は「上方不注意」というものはありませんので、運転者は無罪です。側方、後方、前方、車の下、これは大なり小なり責任の範囲です。
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