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表題の通り質問させていただきます。
よろしくお願いします○┓ペコッ

先日、助手席に座り、車で公道を走っていたところ、警ら中?のパトカーに止められました。
運転手が呼ばれ、パトカー内で対応し、戻ってきた際に、助手席の方がシートベルトをしていなかったと言われ、シートベルト着用義務違反を切られたとのことでした。
でも、私は間違いなくシートベルトをしていたので、その旨、伝えに行きましたが、「していなかった、白い服装ですからしていたら分かる」と。でも本当に本当にわたしはしていたので、「シートベルトが脇の下を通っていたのだろう、でも間違いなくしていた」と言ったところ、「脇の下ではシートベルトの意味がないのでしていないのと一緒です、素直に従って事故の時に災難に遭わなようにして」との主張をされ、結局、押し通されました。

質問ですが、脇の下を通してしまったシートベルトは、シートベルト着用義務違反に本当になるのでしょうか?

そんな装着方法のわたしも悪かったのですが、なんか釈然としないもので、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>脇の下ではシートベルトの意味がないのでしていないのと一緒です



これは正しいです。
定められた方法でシートベルトをしていませんから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました○┓

お礼日時:2017/10/17 12:46

シートベルトは


掛けてりゃ良い掛かってれば良いと言う物では無いので
取り締まり側の言い分は妥当性が有りそうですね。

質問者の装着方法認識で運転者には大きな迷惑を掛けた訳です
幾ら同乗者の正しい装着を促さなかったとは言え
次回の更新では違反者講習も控えてます
ゴールドならブルーへ格下げです

納得出来なければ審査会へ申し立てをすれば良いです

この辺りの事はお解りだと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました○┓

お礼日時:2017/10/17 12:47

初耳ですね。


そういうことなら、三人掛けの中央とか、
バスとかはシートベルト着用義務違反ですね。
また、職業運転手の方は三点式を無効にしている方が多いのでは?
ぜひ根拠を確認してください。
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この回答へのお礼

わたしも初耳で、かなり強引な感じがして。。
ご意見ご回答ありがとうございました○┓ペコッ

お礼日時:2017/10/17 12:49

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