右肩を負傷しています。
肩鎖関節脱臼と診断が出ています。
日常生活上、痛みがありますが、車の運転はできます。
鎖骨につながる靱帯が2箇所切れているので、鎖骨が普通より浮いた状態になっています。
しかし、鎖骨にシートベルトがあたると痛いので、シートベルトはしないで運転していました。
実際、急ブレーキで、ベルトが肩に圧力をかけると、鎖骨がどうかなってしまいそうで怖いです。
急ブレーキで車外に放り出される方が、もっと危険なのは承知していますが、
それほどでもない衝撃で、残った靱帯までもが切れてしまったり、
鎖骨が変なふうになったりしてしまうのも困ります。
ところが、先日、シートベルトの取り締まりで、減点1となってしまいました。
シートベルトせずに運転していたことは事実ですが、ちょっと残念な気分です。
今後、またシートベルトの取り締まりで御用となるのは困るのですが、
痛くても、鎖骨が心配でも、シートベルトをしなくてはだめでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
それってそもそも原点取り消してもらえるような気がします。
道路交通法施行令 第26条の3の2(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)で以下のような一文があります。
「負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。」
ご質問者様の場合も、「負傷」のため座席ベルトを装着することが「療養上又は健康保持上適当でない」と判断することができるのではないかと思われます。
警官なんてあんまり法律を深く知っている訳じゃないですからね。
シートベルトしてなければアウト、なんて思ってても不思議じゃありません。
簡単に認めないかも知れませんが、まあダメ元で警察署に確認してみると良いと思いますよ。
ご参考まで。
この回答への補足
今日、病院へ行って、診断書を書いてもらいました。
その足で、先日の白切符を持って、警察署へ行って、事情を話しました。
すると、対応した警察官は、診断書を見ると、これではシートベルトをしていなかったのは当然のことだと、親切に対応してくれました。
減点1は取り消すよう、手続きをしてくれることになりました。
みなさん、ありがとうございました。
回答ありがとうございました。
とにかく、近日中に医師の診断書を持って、警察署へ行ってみます。
減点が取り消してもらえるといいのですが。
とにかく行ってみます。
No.9
- 回答日時:
道路交通法71条の3第1項が、シートベルトを着用する義務を規定しています。
しかし、道路交通法71上の3第1項但し書きは、
「疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するときは
この限りでない」と規定しています。
質問者さんは、鎖骨を脱臼していたので、道路交通法71条の3第1項但し書きに
該当します。取り締まりをしていた警官は、但し書きの例外規定まで詳しくなかったのでしょう。
減点1という行政処分は間違っているので、取り消す必要があります。
行政不服審査法に規定する審査請求をします。
審査請求書に、鎖骨が脱臼しているという旨の医師の診断書を添付してください。
そして、道路交通法71条の3第1項但し書きの例外規定に該当すると主張します。
ご自分で審査請求書を作成してもよいし、プロに依頼してもよいです。
例えば、弁護士に依頼してください
手数料を安くしたいときには、弁護士でなく、
司法書士又は行政書士に依頼してください。
勝ち筋です。
回答ありがとうございました。
「減点1という行政処分は間違っている」という部分で、元気が出た気がします。
取り締まりをしていた警察官は、全然信じていない様子でした。
ケガをしていると言っているのに、さっさと書類を書いて、サインを要求してきました。
証拠となる診断書などが何もなく、口で言っただけだから仕方がないのですが、
それでも、なんだか、そういう仕事の仕方でいいのかなぁと、
納得できない気分です。
No.8
- 回答日時:
ANo.2です。
念のため補足です。
私の知る限りでは、シートベルト免除の許可証というものは存在しません。
なので警察署に申請に行っても交付してくれません。
法律はちゃんと有効ですので、証明できる医師の診断書などを携帯しておき説明できればおけばOKです。
理屈で言えば、減点も不当なものですので、取り消しできるはずです。
ご参考まで。
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
何度も回答ありがとうございました。
警察署に行った結果を、後日、補足の欄に書き込もうと思います。
取り消してもらえますように....。
No.7
- 回答日時:
他の回答者さんからの回答で結論は出ていると思いますので、ちょっと視点を変えた回答を。
オートバックスなど車用品店で、シートベルトを緩めた状態で固定する器具(シートベルトストッパ)を売っています。
プリテンショナーの働きを妨げるので事故の時の保護機能を悪化させることにつながるため推奨はできませんが、怪我に障らない程度に緩めておくと警察も取り締まり対象にしませんし鎖骨も痛くないでしょう。
何よりシートベルトを外したままでアラームが鳴り続けるのを避けられます。
No.6
- 回答日時:
警察に捕まったとき、ちゃんと説明しましたか?
シートベルトは普通の状態の時は必ずしなければなりませんが、
特殊な事情の時はしなくてもいいということになっています。
例えば妊婦でシートベルトをするとおなかが苦しいとか、
手術をしたばっかでシートベルトをすると部位を痛めてしまうとか。
その場合は、医師に診断書を書いてもらって、常時携帯しておきます。
その診断書を見せることによって、シートベルト違反の対象外として扱ってくれます。
回答ありがとうございました。
御用となったときに、一応言ったのですが、信じてもらえなかったのか、話をちゃんと聞いてくれている感じではなく、どんどん書類に書き込み、さっさと終わらせてしまいました。
どうせ嘘でしょう。そんなに言うなら、医師の証明を持って警察署へ行ってくださいみたいな感じでした。
やはり、診断書をその場で見せないと、信じてもらえないようですね。
No.5
- 回答日時:
病気や怪我を証明する「医師の診断書」を貰って、警察署に出向いて「健康上の理由によるシートベルト免除の許可証」を貰えば、シートベルト無くても許可証を見せれば「免除」して貰えます。
なお、法的に免除される状態であっても、医師の診断書もない、警察の許可証もない、では、免除されません。
もちろん、あとから「不服申し立て」をしても「正規の手続きを踏んでないのは、本人の過失」として、認めてもらえません。
「法律に書いてあっても、ちゃんとした手続きをしてないなら、法律は適用されない」のです。
なので、医師の診断書を持って警察に行って「シートベルト免除の許可証」を貰ってくれば、次からはシートベルトしなくても捕まりません。
あくまでも「次からは」なので、既に1点加算された分は取り消せませんし、不服申し立ても出来ません。
回答ありがとうございました。
またいやな思いをするのは避けたいので、医師の診断書を車に携行しようと思います。
事前にちゃんと、考えておくべきでした。
No.3
- 回答日時:
そもそも論で運転してはダメじゃ無いですか。
>実際、急ブレーキで、ベルトが肩に圧力をかけると、鎖骨がどうかなってしまいそうで怖いです。
自身で「危ないかも」と認識してるのでしょ。
http://kuruma-ihan.seesaa.net/article/102202310. …
十分「安全運転義務違反」に該当しますが・・・
移動には「タクシー」を使いましょう。
治れば乗れるんだし・・・
回答ありがとうございました。
たしかにシートベルトをしないで運転するのはそれなりに危険を伴うとは思います。
しかし、住まいが都会ではないので、公共交通機関が発達しておらず、車は日常の足として必要なんです。
肩鎖関節脱臼は、普通の脱臼とは違います。
完全に治るにはあと1~2年かかりそうです。
それまで、片道10キロを毎日通勤するのに、タクシーを使うほどの余裕はありません。
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