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不携帯を承知で運転をさせている会社責任者は犯罪になるでしょうか?
運転手は会社の責任者命令で仕方なく運転しているのです。
法律に詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1です。

補足いただき有難うございました。>責任者をどうにか出来ないものかと思っています。これは運行管理責任者ということになろうかと思いますが、運行管理責任者は車両の安全、運転者の安全運転管理の責任を負っていますが、あくまで車両運行上のことで、免許証が不携帯であることに対して一般社会通念上、また会社の事業遂行上の注意義務はあると思いますが、運行管理責任者の義務違反とまでは行かないように思います。無免許ならで責任をとわれるでしょうが、不携帯だからといって安全運転義務管理を果たしていればそれで事足りるわけで、たとえ知っていても安全運転の遂行に支障があるとは考えにくく、責任者の責務に帰することは大変難しく思います。第一義的には運転者の責務ですから、この点で、会社の責任を問うことは難しいでしょう。>再交付の手続きは取っていません。これは最寄の運転免許センターに行かれれば即日交付されますので、早く交付を受けられますようお薦めいたします。

参考URL:http://www.menkyo.car-u.co.jp/zenkoku.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
道路交通法についてはわかりました。
現在、労働基準法についても悩んでいます。
改めて投稿しますのでご教授お願いします。

お礼日時:2006/10/01 12:03

結論から言うとなりません。



会社責任者が罪を問われるいわゆる両罰規定は道路交通法123条に規定されているもののみで、免許不携帯(道路交通法95条)は含まれていません。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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不携帯というのは通常免許証を携帯しない状態、忘れたとか 落としてしまったことに気づかなかったとかになるのですが、ご質問の趣旨からは免停中という意味でしょうか。

単に不携帯というのは本人の責任ですから、会社が関知する余地がないのでご質問の意味が少し理解出来ません。よければ補足してください。

この回答への補足

おはようございます。
現在運転している同僚は免許を紛失してしまっているのです。
再交付の手続きは取っていません。
責任者はそれを知っているのです。
私は運転している同僚をどうこう言うのではなく責任者をどうにか出来ないものかと思っています。

補足日時:2006/10/01 07:39
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