No.3ベストアンサー
- 回答日時:
刑事訴訟法第344条によれば,「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第60条第2項但書及び第89条の規定は、これを適用しない。
」と規定されていますので,第一審で実刑判決を受けた場合は,刑事訴訟法第89条のいわゆる権利保釈(第89条)の適用はなくなります。この規定により,控訴審での保釈は,被告人が逃亡しないことがほぼ確実な場合など,ごく僅かな場合しか認められないのが,刑事裁判の実情のようです。
犯罪の内容や,被告人の生活関係,職業等を総合的に判断して,裁判所が逃亡のおそれがないと認めれば,保釈が許可されるでしょうが,第一審で実刑判決を受け,服役するのがいやで,保釈中に逃げる者が少なくなかったことから,裁判所は,現状のように,実刑判決後の保釈に厳しくなったのだと思います。
この回答への補足
「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第60条第2項但書及び第89条の規定は、これを適用しない。」
となってるんですか・・・・・
そうですよね、服役が嫌で逃げてしまう人は当然居ますよね。
実刑判決が出ていても二審で執行猶予になる事はあるんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
第1審で実刑判決が出ていても、第2審(控訴審)で執行猶予になることは、相当の数あります。
高裁は、第一審の量刑が重すぎて不相当と考えれば、第1審の判決を破棄して、さらに自分で判決を言い渡します。
第1審実刑で、第2審で執行猶予という場合は、(1)第1審の実刑判決自体がそもそも重すぎた場合と、(2)第1審以後の事情(たとえば、第1審判決後に被害者と示談ができた場合など)によって、結果的に第1審判決の実刑が重いことになった場合の2つです。
もちろん、第2審が執行猶予でなくて、第1審判決の実刑期間よりも軽い実刑という場合もあります(第1審懲役3年、第2審懲役2年など)。
No.2
- 回答日時:
あなたがどういう犯罪行為をしたということで
実刑判決を受けたかわかりませんので、
保釈の確率云々を論じることは困難です。
もっとも、裁判所は刑事訴訟法第89条で、
「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。
その例外として保釈が認められないのは
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が判らないとき。
という場合です。
これらの事情がない限り保釈が認められるでしょう。
まあ、同法の第90条で、これらの事情が認められても「裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる」ことにもなっています。
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