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【発電機設置資格について】の回答を拝見し、目に止まったので割り込みます…
cbh55180さんの回答わかりやいです。実は私も現場の業務で、基礎の管理をしているのですが、sekine1212さんと同じように発電機を据え付けるだけなのに、資格がいる!と元請けから言われて困ってたんです。筋違うかもわかりませんが、ありがとうございました。
 また、nemoax006さん回答の結線については、据え付けと保守点検だけならば、工事士ではなく2種か3種の主任技術者でもいいのですか?
ちなみに、可搬型専門技術者<主任技術者ってな感じでしょうか?

A 回答 (4件)

最近現場から遠ざかってて実務に対して詳しい内容はうろ覚えで申し訳ないのですが、基本的に工事に使用する非常用(可搬式)発電機は系統電力と接続はしません。

非常用発電機の技術者とはどちらかと言えば機械的な管理をする立場なので、新築なり増改築なりの工事現場使用の非常用発電機の電線接続は電気工事士の資格が必要です。大抵は工事区分で電気工事受注の電気工事会社かJVが対応したりしますが。「可搬式発電機や常用、非常用発電設備は発電機の機械的構造を熟知した人が発電設備の定期的な保守点検をしなさい。」と法律で定められています。据付けに関しても同様です。私も設計、設置工事、保守管理の仕事柄、電気工事士と施工管理技術者と自家発専門技術者の資格を必要として資格を取得しました。質問者さんの業務では、本来基礎でも機器でも保守や管理には自家発技術者(特殊電気工事資格)を要求されると思います。これは少なからず工事現場等での建設業法にも関わってくるからです。一般的に電気主任技術者と言われるのは、一定の受電容量(500kW以上)の建物が生きた(受電された)場合の電気設備の保守管理者責任者となります。もちろん事前に専任しますが、あくまでも建物の電気設備管理です。なので非常用発電機でも可搬式ではなく、防災用として、常設で施設の一部になる発電機の場合の管理責任者は電気主任技術者です。その電気主任技術者が保守管理予定を計画し、それを受けて自家発専門技術者が常用発電機や防災用発電設備(発電機本体や付帯の機械機器)を保守点検すると言えば判り易いでしょうか。因みに元々私はその機械屋からのスタートでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
それで頑張ります!

お礼日時:2009/08/12 12:52

工事現場等における発電機の扱いは、自家用電気設備です。


10KW以上500KW未満の発電機の接地(アース)工事は1種電気工事しか出来ません。

発電機に直接負荷を接続せず、分電盤等を接続する場合は分電盤までを自家用電気設備とみなされ、配線工事等に資格が要求される場合もあると思います。
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cbh55180です。


申し訳ありません書き間違いが。
<500kW以下なら第二種電気工事士が許可を受けられます。
ではなく、第一種電気工事士です。
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cbh55180ですが書き忘れました。


電気主任技術者ですが、100kW以下の受電設備なら第二種電気工事士でも許可主任技術者として登録ですが出来ます。
500kW
以下なら第二種電気工事士が許可を受けられます。
それ以上は電圧範囲で1~3種の電気主任技術者が管理します。
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