「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

日本国籍の者です。
外国会社(シンガポール)の取締役になっていますが、
現在収支がトントンで、今後の見通しがよくないため、
赤字になる前に取締役を辞任しようと考えています。

辞任するには、退任届を他の取締役に提出することをもって足りるのでしょうか。

ご教示ねがいます。

A 回答 (1件)

役員の退任などで、


日本の会社法が適用されるのは、
日本法で設立した会社のみです。(本店が日本国内にある会社)

質問者が日本国籍かどうか関係ありません。
シンガポールの現地に確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/02 15:52

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