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住宅建築のために支払った金額の一部が返金されることになりました。領収書を発行する際に収入印紙を貼る必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>領収書を発行する際に収入印紙を貼る必要があるのでしょうか?


ありません。
貴方はそれを業としていません。
業としていない場合は領収書にかかる印紙税は非課税です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
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興味を惹かれたので調べて見ました。



国税庁>税に付いて調べる>タックスアンサー>印紙税その他国税>印紙税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm
No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm
No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm

17号文書の欄を引用
---------------------------------------
[売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書]
(例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
----------------------------------------
とありますので領収書を発行するような金銭の授受が存在するなら印紙税を納める義務があると思われます。

ただその取引の内容や時期によってただ単に計算ミスとかで返金されるのなら領収書の差し替えなどで対応して貰ったりはできないのか多少疑問です。
とりあえずど素人の検索結果と感想ですからあくまでも参考意見としてご理解下さい。
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