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1999年3月に知り合い(Aさん)に180万ほどお金を貸したのですが、返済期限を過ぎてもなかなか返してもらえません。2000年9月に100万を返してもらったのですが、残りの80万と利子は一向に返済の目処がたっていません。金銭借用証書(連帯保証人あり)はあります。Aさんは最近会社を辞めたようで現在アルバイトをいくつかしているようでした。Aさんにも最低の生活費は必要と思われることから、強引な取立てはせずに、いずれ全額返してもらえればよいと思い返済期間を延長してきました。しかし、本日から連絡が取れなくなり、借金を返してもらえるのかどうか不安になってきました。Aさんは以前、消費者金融関係でアルバイトしていた経験があることから、誰かに入れ知恵されて借金を踏み倒そうと考えているのではないかと心配です。ここの質問コーナーにある過去のログを読み、参考にさせて頂きました。私の場合、借用書に連帯保証人がかかれているので、最悪の場合、連帯保証人に残りの額を請求することは可能でしょうか?また、今後スムーズに貸したお金を回収するには、どのような方法をとるべきなのか、専門家からのアドバイスが聞ければ幸いです。

A 回答 (3件)

連帯保証人ですので、Aに通知する必要はありません。

本人と同じように請求できます。本人に定住所があり、容易に請求でき、資力がある場合でも同様です。現在連帯保証人として、署名捺印がありますので、相手が保証人として推定されています。相手が、そうでないと主張するのなら、登録している印鑑が押している印鑑と違うことなど容易に証明できるはずです。この証明がない以上、相手を保証人とみなして行動していいでしょう。現在遅滞になっているのなら、期限を待つ必要がありません。ただちに内容証明で請求できます。請求してから、相手の出方を伺うことになります。
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途中から割り込んで済みませんが・・・。



まず、Aと、連帯保証人の双方に同時に「配達証明付きの内容証明郵便」で、何月何日までと期限を切って返金の督促をして下さい。
内容証明には、「期限までに返済がない場合は、法的な手段をとります」という文言を入れてください。
連帯保証人への文面では、「Aが所在が明らかでなく、返済の意志もないので、連帯保証人である貴方がAに変って支払う義務があるから、支払って欲しい」旨の文言を入れたほうが良いです。

返済の猶予をしてきたとのことですが、相手が連絡を絶ったということは、支払う意志がないものと見るしか有りません。

今更、仕方のないことですが、契約時に返済遅滞時の強制執行認諾の文言を入れて「公正証書」を作っておくべきでした。
そうすれば、直ちに連帯保証人に対して、強制執行が出来たのです。

当初の契約書には、返済が遅れた時の取り決めはどうなっていますか。補足願います。

内容証明書の書き方は下記のページを参考にして下さい。

参考URL:http://www.jah.ne.jp/~lawyer/yubin1.html
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 契約を延長しているので、まだ遅滞にはなっていないものとして書きます。

まず、本人以外に保証人にも返済の請求ができますが、その保証人が真意で契約しているのかを確認する意味からも、保証人に連絡を取って、Aの借金について、連絡が取れなくなったので、期限が来たらあなたに請求しますということを告げてみることです。そして、期限が来たら、内容証明で期限を切って返済を請求し、払えなければ、法的措置を取ることを明言してください。それで払ってくれなかったら、支払い督促手続きか裁判になります。もし、保証人になった覚えがないといった場合は、あなたの方で証明(はんこが実印とか)しない限り、責任を取ってもらうことが難しくなります。期待はあまりできませんが、そのときは私文書偽造でAを警察に訴えることになります。そのことを保証人にも言ってやりましょう(身内ならば縄付きを出したくないので、しぶしぶ払うこともあります)。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。気になる点が3つあります。1つは、内容証明で期限を切って返済を請求しする場合はAさんに対して行い、それでも駄目な場合は連帯保証人に対して行うと考えてよいですか。2つ目は保証人が身に覚えの無いことだといってきた時、署名捺印が本人のものであることを証明すること意外に、何か良い方法ありますか。3つめは、契約を延長していない場合(遅滞の場合)と解釈された場合の、こちらの出方(手続きなど)はかなり変ってくるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/03/15 08:46

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