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酒井法子容疑者がついに警察に出頭したそうですね。
自ら出頭するとどれぐらい刑が軽くなるのでしょう?

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A 回答 (10件)

刑法上の「自首」は


「犯罪の存在自体が、捜査機関に発覚していない」か「だれが犯人であるか判っていない」
ときに成り立つものであり、自首については、逮捕状が出た時点で自首として扱われることは(刑法上では)あり得ません。

一般に「任意で出頭」したことにより、捜査が著しく進展したり、反省が認められれば、有利な情状として刑の軽減を斟酌する要素とはなり得ます・・・が、今回の場合、証拠湮滅のための時間稼ぎをしたあげく、出頭の動機も反省と言うより「逃げ切れないと観念した」との印象が強いので、「出頭した」ことをもって、刑の軽減の期待は出来ないか と。

しかし、初犯であることや、事務所やレコード会社との契約は破棄される(要するに”馘首”)でしょうし、大きく報道されたことによる”社会的制裁”ってヤツで、多少の軽減がある可能性も・・・
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厳刑は、ないでしょう。

しかし、これが、一般人なら 【20日で、不起訴 放免に、なりうるケースです】まず、所持していた、グラム数では 刑として 通常 所持は、つきません。 通常 所持 使用の疑いだけで、DNA鑑定は、導入しません。容疑者は、尿検査での、反応時期をを 潜伏してから 出てきたので 容疑者が、警察の、尋問を 否定し続ければ、所持は つかず 使用も つかず。限りなく、黒に 近い グレーとして…【20日で、不起訴 放免】です。容疑者は、社会的 影響力の ある人などで、調べが 【特例】でしょう。 薬物の、取り締まりは、厳しくして 欲しいですね。… 保釈は、不可能です。薬物は、常習の 疑いが あるので 保釈は、通りません。まぁ 3ヶ月前後で、出てこれますね…
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密輸や売買にかかわったのでなければどう考えても初犯で実刑はありえません。

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6さんの答え通り、今回の場合は「自首」にはなりません。

たんに出頭しただけです。混乱を避ける為ににどう出頭すればいいのかを事前に相談したのだと思います。

ふつうなら執行猶予がつく事例かもしれませんが、裁判員映画に出ていることや、以前に薬物依存防止キャンペーンをやっていたり、麻薬の最高刑が死刑という中国との親善大使という社会的立場を鑑み、実刑もあり得るのではないかと考えます。
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今回の件は弁護士が警察と出頭の連絡をとっていたという報道がされているのである程度の取引(自首をすれば罪を軽くするという)があったのだと推測できます。

だから逮捕状が出て僅か1日あまりで弁護士と一緒に出頭してきたのでしょう。
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尿検査で証拠が出なくなるまで隠れているつもりだったのが、吸引器具から本人の唾液が検出され、隠し通すことが出来ないと観念したのでしょう。


このように証拠が固まってから出頭したのでは、それ程刑の軽減にはつながらないと思います。
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やっちゃった後、誰も知らないうちに出頭すれば、「自首」になって、「反省している」という態度が感じられるので減刑対象にはなりますが、これだけワイワイやった後じゃ何の役にも立たないでしょうね。

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出頭であれ自主であれその行為自体で刑の軽減にはつながりません。


問題は反省しているかどうかであり このタイミングでの出頭はテレビのコメンテーターが言っていた尿検査のできる日数を過ぎての出頭て悪質な証拠隠滅とも取られかねません。
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No.1さまの回答どおり、刑法上の「自首」にはなりません。


ただ、情状酌量はされることが多いのではないでしょうか。今回のがそれにあたるかどうかはわかりませんが。
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たしか自首扱いにはならないと思います。


犯罪が露見していない状態で自ら警察に出頭してきた場合は刑の減刑が考慮されると思います。
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