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農薬取締法に基づき、農薬安全使用基準が定められていますが・・・
農薬安全使用基準が定められている農薬が、登録農薬というのでしょうか?

無知で、申し訳ありませんが、教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは、



私たちが、見かける農薬は、すべて農林水産省の登録を受けています。
農薬すべてに、農薬安全使用基準は定められています。
つまり、
農薬メーカーは、売りたい農薬を開発し、なおかつ安全使用基準を満たすような農薬にして、農林水産省に登録を申し出ます。

登録農薬=現在発売されている農薬、で良いと思います。

では、登録が無い農薬とは、
・昔からあった農薬だが安全性に問題があり、使用できなくなった
・昔は良く効いたが、今は効かなくなったので、メーカーが登録しなくなった
などが、考えられます。

参考URL:http://www.nouyaku.net/RINKU.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私は医薬品を扱う仕事をしていますが、農薬のことはちんぷんかんぷんで・・・

参考になりました。

お礼日時:2001/03/16 11:12

下記のURLにこんなページがあります、参考にして下さい。



農薬は、どのようにして登録されるのですか

参考URL:http://www.city.okazaki.aichi.jp/jnc/bojyo/8403. …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
農薬の登録への道のりは、長いのですね・・・
勉強になりました。

お礼日時:2001/03/16 11:13

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