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質問させて頂きます。
役所に提出した確認申請の図面を一般人も閲覧できると聞いたのですが本当でしょうか?
そんなことが出来たら犯罪組織が建物の間取りを見るということも可能になってしまうと思いますが。
個人情報とかでもやかましく言われてる世の中なのにそんなこと出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

建築基準法第93条の2


「特定行政庁は、確認の申請書に関する図書のうち、当該確認の申請に係る計画が建築物の敷地に関する法律並びに・・・・に適合するものであることを表示している図書であって、国土交通省令で定めるものについては・・・閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならない。」
という規定があります。
しかし、ここでいう「国土交通省令でさだめるもの」とは「建築計画概要書」と定められており、実際に閲覧できるのはこの概要書だけです。これは建築計画のうち、施主・設計者・施工者や建築地番・建築面積などが記載されたもので、大まかな建築計画が把握できるだけのもので、図面ではありませんので、ご心配のように図面が不特定多数に閲覧される心配はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
概要書だけなんですね、安心しました。

お礼日時:2009/08/25 13:28

>確認申請の図面を一般人も閲覧


閲覧できるのは、概要書だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
概要書だけなんですね、安心しました。

お礼日時:2009/08/25 13:28

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