No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>それでも、支払い義務はありますでしょうか?
一般的には支払い義務は発生すると考えるのが常識です。
もっともこういう事情や、告知方法、募集方法では
支払い義務があるとまでは言えないような気がします。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5233334.html
幹事側の募集方法に大きな過失があるからです。
(最終的には応募した記憶がないと言い張れば法的には負けようがありません)
裁判してみないとわからないということでしょうか。
応募はコミュニティ内のメッセージにて行ったので、
相手側に証拠が残っているはずです。私のほうにも残っています。
ただ、応募する、という内容のみで、日付も何も無いですが。
No.2
- 回答日時:
法的には問題無いです。
そもそもその請求されてる金額が正当なのかどうかも不明と思いますが。
つまり何処かのお店を借りて行ったと思いますが、当然店側としては当日の入店者数×契約金額=総支払額 と思います。
なので実害は本当に発生してるかが問題であり、ご質問者様の分をお店側に支払ってるなら 請求は妥当と思います。
しかし 状況から察するに 実害は出てないと思います。
参加の意思=会費請求 に固執してるだけと思いますが・・・
なので今後のお付き合い次第で支払う・支払わない を決めれば良いかと思います。
この回答への補足
金額はやや高めですが常識の範囲内ではあると思います。
最初の告知にて、日付と主旨があれば、一般的な金額の範囲であれば
支払い義務が発生するのでしょうか。
法的に支払う義務が発生するなら、気持ち的にはすっきり払えるのですが。
実害は発生しているようです。
本人と幹事二人、計3人がさすがに詐欺まがいなことはしないはずです。
2日前のメールで、お店の場所、電話番号も調べられますし。
お付き合いするつもりはもうありませんが、
彼の知人とはつきあうので、迷っているところです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
連絡取れたのですね。
かなり高圧的な態度で要求されたのでこの書き込みですか?
払う・払わないはご自身でお決めになられたら宜しいかと思います。
なんせ上面のお付き合いなのですから 以後疎遠になっても問題ないと思ってるなら 支払わなくて良いと思いますよ。
ただ今後もお付き合いしたいと考えてるなら 支払った方が宜しかと。
主催者側の落ち度はあると思いますが、ご質問者様の「待ち」の行動にも問題あります。
なので 上記の対応で宜しいと思います。
法的には支払い義務がない、という解釈でよろしいでしょうか。
一本人は貫して招待側に過失は無いという態度です。
幹事は事務的に処理するようです。
招待側の不手際については特にコメントなしです。
このまま支払ったとしても、
彼とはつきあうことは無いだろうと思っています。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
水漏れ損害で迷惑料は請求でき...
-
カラオケ店での無銭飲食
-
幼稚園の先生が自家用車で子供...
-
大家と工事業者に勝手に・・・...
-
迷い犬の治療費について教えて...
-
脅迫罪は何歳から問えるか教えて!
-
法律に詳しい方教えてください...
-
バイトの賠償責任
-
管理物件敷地内で怪我
-
契約期間内の退職について(講師)
-
憲法26条 「教育の義務」の解釈
-
ペットホテルで預けた犬死亡
-
漏電で火事になり困っています
-
店舗駐車場での溝ふたによる車...
-
「私有地につき…罰金一万円頂き...
-
木の伐採を法律的にどちらが行...
-
渡し間違えた忘れ物の責任について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
水漏れ損害で迷惑料は請求でき...
-
カラオケ店での無銭飲食
-
家庭教師を辞めると訴えられま...
-
脅迫罪は何歳から問えるか教えて!
-
木の伐採を法律的にどちらが行...
-
メーカー保証制度は、瑕疵担保...
-
代金引き換え、受取拒否。キャ...
-
もし不良品を売って、返品にも...
-
中古品の保証期間について
-
大家と工事業者に勝手に・・・...
-
義務と責務の違いがわからない...
-
法律的な事が知りたいです。 別...
-
もし、会社の看板が風などで倒...
-
「私有地につき…罰金一万円頂き...
-
仕事で貸与されたパソコンの買...
-
責任感は時に義務感になり。義...
-
憲法26条 「教育の義務」の解釈
おすすめ情報