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釣りと密漁の境目はどこですか?

道具ですか?
同じ蛸を捕獲するにしてもアクアラングや水中眼鏡、モリ、ヤス、ナイフで採ると駄目だが、釣竿で釣るならOKとか?

年齢ですか?
大人がやるなら駄目だが、子供が採るならお目こぼしとか? 

獲物の種類ですか?
よく親子連れが磯や浜でカニとかヤドカリとかウミウシとか取ってますよね。食えない獲物ならOKですか?

量ですか?
週に一度、日曜日に釣りに来るぐらいならOKだが、毎日のように釣りをして、自給自足の生活をされちゃうと漁師や魚屋が困るから駄目、とか?

地域ですか?
ちょっと話が変わりますが、”鮎の放流”が無い地域の人が、禁漁期間に川で鮎を釣っているところを漁協組合員が警察に通報したところ、
「○○県ではあゆの禁漁期間、禁漁水域という習慣がない。知らなかった」
と主張して運転免許証を見せたら。漁協の人も警察官も
「それなら仕方が無い」
とその場での注意にとどまった、との話を聞いたことがあります。

釣りと密漁の境目を教えてください。

A 回答 (7件)

まずは漁協は条例みたいな部分を委託されているようで


妙に力を持っていますので地域によるルールには逆らえません。
只、見つかった際の状況や対応者によっても差は大きいです。
で、大まかですが全国的なルールとしては
海では手モリはOK、水中銃はダメ。
竿釣りはOK、延縄(蛸壺も)はダメ。
投網はOK、刺し網はダメ。
です。
川は漁協しだいですが、竿以外ほとんどダメが多いです。
禁猟期間は論外。
池は網以外はほとんど不問です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/08 00:27

密猟と言っても、


1.いわゆる違法操業にあたる漁業
2.漁法や漁期の規定に違反
3.漁業権を侵害
とおおざっぱに3つあります。

素人が楽しみのためあるいは自分や家族他食べる分の釣りをするのは漁業ではありません(遊魚)から、1はそもそも関係ありません。
2はたとえば冬にアユを釣るといった行為ですね。

3は、どうも法律等の規定と漁協の主張(すべての魚介類海藻は一匹一本からでも密漁)で食い違いがあるそうで。

法律で守られている「定着性の水産動物」は多くは貝とかウニです。そういう意味で陸からの魚釣りはOK.ただし陸からの釣りでもタコ釣りはダメ(定着性の水産動物にあたる)。

船を出しての釣りは、よくわかりません。漁協に属する船(乗合でも仕立てでも)は当然OK(漁協が文句を言わない)ですが、自家用のプレジャーボートとかゴムボートとか手漕ぎボートではどうなるんでしょうね。

あと、港の中は漁業権が設定されていない(ことがある?)そうで、港の護岸にアワビが居たらとってもOKらしい。ただし、見つかると漁協につ入れていかれてひと悶着あって、港湾内に漁業権が設定されていないことを盾に相手を論破するとか、面倒なことになるとか。

参考URL:http://blog.canpan.info/umimori/archive/69
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/08 00:26

 以前、その事をテレビで言っていたことによると、基本的にその場所に生息している生き物は駄目。

魚のようにその場に住み着いていないものはOKだそうです。
 たこも、その水域で生息している物なので密漁扱いになるそうです。

ただ、正確には漁協などに確認する事でしょうね。

 川魚は養殖や繁殖して川に放しているので有料になりますね。

管理している方にも寄りますけど、子供がちょっと釣って遊ぶぐらいは許してくれることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/08 00:26

■私の知識も曖昧ですが。



まず、漁業権が設定されている海・川を仮定します。
その場合、漁業組合で組合員以外や鑑札を持たないものに禁止されてる魚種(含む:エビ・貝)があります。

道具(漁法)ですか?
>>アクアラングでは、漁をすることは禁止されています。アマさんは、ボンベをつけていないのはそのためです。
モリなどは、地方の条例でしょうか? 一般の人には禁止されている場合があります。

年齢ですか?
>年齢には関係はありません。 

獲物の種類ですか?
>漁協で決められています。

量ですか?
>漁ではありません。1匹でも違反は違反です。

地域ですか?
>漁協は地域にありますので・・。
知らなかったので許してもらったのは、幸運かと思います。

**
漁協では、鑑札を発行して、魚釣りをさせてくれますが、売り上げは、稚魚放流などにあてています。
海でダメなのは、イセエビかと思います。貝でもアワビ・サザエ・トコブシは鑑札で捕れる場合があります。その他は、釣りなら大丈夫なようです。川では、鮎・うなぎ・鯉・あまご・やまめ・いわな・・・などが鑑札の対象となると思います。これも、漁協によります。

**
釣りと密漁の境目を教えてください。
>>これは、その地域の漁協に確認することが必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>アマさんは、ボンベをつけていないのはそのためです。

それは知りませんでした。単に”昔ながらの漁のやり方の踏襲と保存”のために使わないんだと思ってました。
そういえば沖縄の漁師がもぐって漁をするのをTVで放送していたときも素潜りだったなあ・・・・

お礼日時:2009/09/07 11:36

内水面と海では状況が違いますが


根本は都道府県知事から漁業権を許可されている漁協があって
その漁業権を許可された地域、魚種、漁法で
組合員以外の人が採捕することは権利を侵害するということです。
これとは別に都道府県に漁業調整規則があり
採捕が禁止されている区域や禁漁期間、漁法、体長制限が定められていています。
http://wiki.gyonet.jp/index.php/%E9%81%8A%E6%BC% …
http://www.pref.yamanashi.jp/kakinousui/07614155 …
海では岸からの竿釣りは漁業権に抵触しないので
立ち入りを制限されている場所以外は問題ないでしょう。
内水面では許可を受けた漁協が
遊魚券を販売することで組合員以外の人が採捕することを認めています。

>ちょっと話が変わりますが、”鮎の放流”が無い地域の人が、禁漁期間に川で鮎を釣っているところを漁協組合員が警察に通報したところ、
「○○県ではあゆの禁漁期間、禁漁水域という習慣がない。知らなかった」

鮎釣りに遊漁券が必要なことは
周知されていることであると思いますので
都道府県によって禁漁期間は異なりますが
券を買う時点で禁漁期間だよと言われると思います。
その人は券を買わずに釣りをしていたということで
友釣りならおとりを買う時にも言われると思います。
釣り人は言い逃れをしようとしたが
漁協も警察も言い訳と知りつつ注意したということではないですか。

禁漁期は産卵期などの生物保護を目的として
都道府県の漁業調整規則で定められていることですし
鮎の採捕を許可された漁協があるのなら
その採捕する権利が存在するので漁協が放流しようがしまいが
関係ありません。

内水面漁協の遊漁規則では12歳以下は遊魚券不要としている
漁協が多いようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
岸からの竿釣りだけにしときます。

お礼日時:2009/09/07 11:33

漁業権ではないでしょうか



釣りや子供用の網でさえ近所の川ではチケットが必要です
もぎ取りの為たまに改修されませんが田舎の為
誰が見てる川から無いのでしっかり後でもぎ取ってもらいます
(本当はそんな理由じゃまずいんでしょうが 払ってるので大口)

海でも同じですね100K圏内では多くの場所でチケット売ってます 
大体近くの関係事務所または釣具屋に置いてます
これは網も竿も同じでした

もぐって大量や地引の場合は組合に入らないと無理のようです
ただ専門家と同じ料金なので素人じゃ破産します

どこでも同じですが非表示の場所では一発御用は無いみたいですね
厳重注意が最大のようです ただ無視すると罰金込みになるので注意

子供大人 頻度 種類 食可不可は関係ないようです
ただ 浜辺の遊び程度は…どーなんでしょう
見たこと無いですねそういえば

いつも浜辺でも投げ釣りでしたのでココは分かりません
(投げ釣りの場合もチケット買いました)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
きちんと法に則って楽しまないとタイホされちゃいますね。
気をつけます。

お礼日時:2009/09/07 11:32

基本は漁業権の有無だと思います。



特に養殖や放流をしているところは厳しい。

たこに漁業権があるというのは知りませんでした。
友人で山のようにタコを浅瀬で捕まえている人がいますが、
密猟云々というのはないように言っていましたが、
これは地域性があるのかもしれません。

食えないものは問題ないと思いますが、
素潜り装備で海に入ると鮑やイセエビを放流している
ところでは紛らわしいので好ましくないのでしょう。

あとは密猟側に悪意の程度でしょう。
貝採りの器具をもって潜っていて素潜りですもないだろうし、
ダイバーナイフならまあ微妙なところですが、
袋なんかをもっていたらダメでしょう。

私はかなりの山深い場所の川でやすをもって泳いでいたら、
「ここは漁業権があるからしつこく続けると即警察に突き出すから」と
警告を受けたことがあります。謝ってすぐにやすは川からあげましたが、
「知らない」人間まで「おかまいなし」即座に捕まえるわけではないということでしょう。

鮎などでは広範囲に漁業権がある旨の告知をしているので、
そういう場所で知りませんでしたはないでしょうし。

ものすごく微妙なのは鯛養殖などをしている管理水域です。
餌のお眼こぼれをねらって、天然物まで寄ってきます。
それを狙っているといえば本来は密猟ではないはずなのですが、
やはり紛らわしいという理由で排除されることが多いようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

たこの捕獲については、このジャンルの少し下の質問で出てきますね。

*********************
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5264079.html
質問 たこ壷の置いてある通販サイトについて
回答 ところで漁業組合に入って狩猟の許可をお持ちでしょうか?

タコ壷を使ってのタコ採取はタコ壷漁といって正式な許可が必要になります。
興味本位ではできないタコの取り方の一つですから
*********************

私もこの質問と回答を見て、初めて知りましたが。

>「知らない」人間まで「おかまいなし」即座に捕まえるわけではないということでしょう。
警察密着モノの番組で、警察が密猟者を捕まえるのをやってました。
おじいちゃんが、家族と一緒に海岸に遊びに来て、ウニを一個とったら
「密漁です。逮捕します。」
だって。 おじいちゃん曰く
「孫に見せて喜ばせようと思っただけなのに・・・ 食べたり売って利益を得ようとしたわけじゃないのに・・・」
おじいちゃんかわいそうに孫や息子夫婦の前で警察に連行されていきました。

鮎の件、言葉足らずなので補足します。
、”鮎の放流”の漁業慣習が無い地域で生まれ育ち、鮎の禁漁期間、禁猟地域(流域と言う方が正しい?)の
の知識はおろか、”鮎”という川魚そのものを知らなかった人が、”鮎の放流”をやっている地域に転居してきて、川で鮎を釣っているところを漁業組合員に発見され、注意を受けたところ、
「私は○○県で生まれ育ったが、○○県にはそういう漁業慣習はない。
 立派な魚がたくさん泳いでいるから釣っただけだ。
 この魚が鮎という魚であることも、指摘されて今初めて知りました。」
と主張したら、漁業組合員も警察官も納得し、捕獲した鮎の放棄と引き換えに罰金は免れた。
という話です。なんか都市伝説っぽいけど。

お礼日時:2009/09/07 10:24

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