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地権者の許可を取っていない山菜取りは窃盗になる、とよく聞きますが、釣りはどうなのでしょうか?

河川は普通、国が管理していますよね
そういう所から勝手に魚を釣るのは窃盗になるのでしょうか?

A 回答 (8件)

結論から言うと、窃盗罪にはなりません。

別の罪には問われることがあります。

興味があったのでざっと検索してみたところ、こういうコトのようです。

養殖池の魚は養殖業者の所有物ですからで魚を勝手に釣ったら窃盗罪になるだろうというのはおわかりだと思います。
あるいは海で漁業者が生け簀に入れてある魚を釣るのも窃盗ですよね。

ため池なども所有者が居ますから、魚は誰かの所有物であり、取ったら窃盗になるかもしれません。

一方天然の河川で泳いでいる魚や海を泳いでいる魚はたとえ稚魚が人工的に放流されている魚であっても誰かの財物(法律用語)ではありません。漁業権が設定されている(ことがある)だけで、魚に所有権は設定されていないのだそうです。

なので密漁は窃盗罪ではなく、別の罪で裁かれます。
・漁協ありが漁業権が設定されている
場合以外に、
・都道府県内水面漁業調整規則
 (例: 地方自治体が設定した禁漁区や禁漁期)
・水産資源保護法
 (例: 内水面におけるサケの採捕は、特原則禁止、とか)
での規制もあるそうです。
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河川と魚種によります。

 各河川の漁協で確認するのが正解です。
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海の海藻・買・魚は、その海によって 漁協が 管理しているものが有り 種まき稚魚放流等して育てているので 一般には、金陵です 密猟になります。

 自然のものは、問題ないでしょう 釣りに関しては、禁漁区域や 釣り禁止エリアでなければOK

川も 漁協が存在します。
川こそ 釣り枯れるので 漁協が 有精卵乱放流や 稚魚放流を行い 魚を川へ入れています(これしないと
ほぼ釣り枯れ 魚が居なくなる)
一部の川や沢を 数年間禁漁として 魚の保護活動をしています。
なので 大体の川は、有漁猟として 日釣り券購入や 年間遊魚券が必要です これ買わないと密猟となります。

山の山菜の場合、土地なので 土地の所有者に 所有権が有ります。 国有林などは。山の管理人が警戒監視純化してるのでしょう。
松茸など 高価なキノコのとれる山の場合、市町村で毎年 山の権利を売ります。特定の範囲の採取権利を購入して 松茸を取って 売り臭英気を得る訳で
無断侵入して 採取すれば 密猟です 松茸山の場合高額なので 警察だ他になります。
素人は、車を止めるポイント 入山の ポイントも決まってるので
権利を買った人や、仲間から 不審な車が止まってると 連絡を受け 降りてくるだろうポイントで待ち構え
捕まえるそうです。
侵入そのものが 伊保行為なので 荷物の確認を求められたら 見せなければなりません
松茸の不漁のの年は、権利を買った 数十万の元が取れないので 密猟者から 高額を取ると効きます。
言い値を 払わねば 警察へ突き出されるだけです。
松茸山は、とにかく 厳しいので 入らないほうが 良いです。
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こんにちは。



河川の管理は国土交通省ですが、河川の漁業権は各地の地元漁協が持ってます。

居住地近くの地元漁協関係者から聞いた話では、稚魚の放流事業などを行ってますから、釣り人から「入漁料を徴収してます」ので、釣り人は無料で魚釣りをしてる訳ではありません。

入漁料は、鮎釣りの高い所では1日2千円(日釣り券)程度ですから、決して安くない料金です。

なお、投網などの漁法で大量に魚を獲る場合には日釣り券や四級鑑札では行えず地元漁協の三級鑑札以上を買わなければ行えませんが、年間鑑札料金は漁協によって違うようですけど、三級鑑札でも年間数万円の料金になります。

私は、北関東各地の河川で主に「へら鮒釣りと渓流釣り」を楽しんでる者ですが、日釣り券や地元漁協の年間鑑札(魚釣り用は四級鑑札)を買って魚釣りを楽しんでますから、釣り人を窃盗犯を誤解する人がいることを残念に思います。

なお、へら鮒釣りは釣った魚を一旦はフラシ(魚籠)に入れて釣果を楽しんでますが釣りを終える時は全て再放流しますので、へら鮒を持ち帰る釣り人は滅多にいないと思いますが、渓流釣りの岩魚や山女などは漁協の規定値以下の稚魚以外は持ち帰って美味しく頂いてますけど、釣果によっては1日2千円程度の日釣り券を買うなら「魚を買ったほうが安い」と思うこともあります。
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河川での釣りは漁業組合の許可制です。


その場所が管理されているかどうかですね。

鮎とかヤマメなど、漁業組合などが稚魚を購入して、放流しています。
それらを勝手に釣ってしまえば、窃盗になります。

遊漁券などを販売していますので、それを買ってください。
年間遊漁券や、1日券という所もあります。
買えば、釣っても窃盗には当たりません。
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河川の管理は国、都道府県、市町村、水利組合等で国だけではない。


河川の魚に対する所有権は存在していないので
窃盗にはならないが
独占的に許可された漁業権は存在するので
通常は漁業権を有する漁協から
遊漁券を買って
漁業権の侵害を免除してもらう。
都道府県が定めた禁漁区、禁漁期以外で制限寸法以上の個体の採取を
規定された方法で行うのは
漁業権が無い範囲であればできる。
漁業権が有る範囲であれば漁業権の侵害となる。
禁漁区、禁漁期、許可されない時間帯や採取方法、
又は採取が許可されない魚種の採取を行えば内水面漁業調整規則違反。
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> 河川は普通、国が管理していますよね



大雨のときに氾濫とかしないように、護岸なんかの管理を行っています。

それと別に、ほとんどの河川で水産資源を漁業組合が管理(稚魚なんかを放流したり)していて、勝手に魚を取ると密漁(漁業法違反?)って事になる可能性があります。

水産庁/内水面の遊漁に関する制度
http://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/naisui …
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地に着いている貝や海草は窃盗になる可能性が有ります


海中に泳いでいる魚は窃盗にならないと思いますが、危険区域や放流して育てている、産卵期、禁漁期などで釣ってはならない時期や場所があるようです
じゃあ伊勢エビはどうなのか?→地権者の許可がなければ捕ってはいけない場合が多い
タコは?→多分捕っていいと思います
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