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弁護士でも法律をおかしたりするとはく奪される事ってありますよね・・
TVでも話題の元弁護士・・昔にはく奪された。

この弁護士資格ってはく奪、取り消しを受けた人って再度資格を取る事ってできるのですか?

自動車免許を更新忘れ、違反で取り消しをうけてもいずれは再度、試験を受ければ取得可能ですよね。

A 回答 (2件)

弁護士法


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(弁護士の欠格事由)
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
 一 禁錮以上の刑に処せられた者
 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
 三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
 四 成年被後見人又は被保佐人
 五 破産者であつて復権を得ない者
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資格剥奪って「弾劾裁判所の罷免の裁判」ですかね?
犯罪でしょうか? それとも弁護士会からの除名でしょうかね
弾劾裁判所の罷免の裁判や犯罪で禁固刑以上であれば欠格理由になるから無理でしょう。
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禁錮刑の場合は執行後10年以上経てばいわゆる前科抹消(法律上の復権とも言う)になるからその後は資格は取れるよ。

弾劾裁判の場合は資格回復の裁判で資格を回復すればオッケーだね。

元弁護士ってことは弁護士として資格を失くしたってことだからおそらく除名処分だね。弾劾裁判は裁判官だけだから元裁判官になるはずだ。
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