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現在日本では罪刑法定主義が採用されており、それにより遡及処罰の禁止の原則などが機能しておりますが、英米法では伝統的に罪刑法定主義の観念を有していないと聞きました。

イギリス、カナダ、オーストラリア、アメリカなどは基本的に英米法の国々だと思うのですが、日本とは違い例え事前に法令で罪となる行為と刑罰が規定されていなくとも、行為者を倫理的な観点からなど何らかな形で裁く事ができるのでしょうか? もしそうなら少し怖い気がしますが...

また、英米法では罪刑法定主義の観念が無いので、遡及処罰の禁止といった原則も特に無いのでしょうか? アメリカは遡及処罰を禁じているらしいですが、これはアメリカが例外なだけですか?

教えて頂けると嬉しいです。

A 回答 (2件)

>英米法では伝統的に罪刑法定主義の観念を有していないと聞きました。



誰に聞いたのかわからないので、どういう流れで出てきた文言かわかりませんが、たぶん誤解だと思います。

罪刑法定主義はある程度法制の整った国なら基本中の基本原則ですから。
世界人権宣言にも謳われていますが、この採択には英米両国も参加しているはずです。

>アメリカは遡及処罰を禁じているらしいですが

罪刑法定主義とともに独立宣言で謳っていますから、米国誕生の時から一貫した主義ですね。
米国の法制に関する基本原則は多くが英国に倣っていますから(その代表格が陪審制)、英国の事情も同様だと思いますけど…。
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「イギリス」が英米法の国かっていわれると実は微妙.


イングランドは英米法ベースだけどスコットランドは大陸法ベースなんだよね.
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