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「ニセ領収書を書いたら、私文書偽造で1年以下の罪になる。それを基に公文書を偽造すると1年以上10年以下の罪。詐欺は10年以下。業務上横領は10年以下」
http://www.nin-r.com/intr/semba/intr/230.html

質問です。
公務員が裏金を作るために、職務上、内容虚偽の書類(公文書)を作成すれば、「公文書偽造罪」ではなく、「虚偽公文書作成罪」ですか?
偽造は、私文書・公文書問わず、他人名義での作成行為ですよね?

A 回答 (2件)

公務員が裏金を作るために、職務上、内容虚偽の書類


(公文書)を作成すれば、「公文書偽造罪」ではなく、
「虚偽公文書作成罪」ですか?
  ↑
そうです。
名義を偽れば偽造になります。
内容の真偽を問いません。

これに対し、名義は偽らないが、内容を
偽るのが虚偽文書作成です。




偽造は、私文書・公文書問わず、他人名義での作成行為ですよね?
    ↑
他人名義での作成行為、というのは
正確ではありません。
権限無くして、他人名義の文書を作成するのが
偽造です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/01/13 18:26

> 「公文書偽造罪」ではなく、「虚偽公文書作成罪」ですか?


職務上作成して体裁が整っていれば内容を問わずに公文書ですから、
後者の「虚偽公文書作成罪」となるはずです。

> 偽造は、私文書・公文書問わず、他人名義での作成行為ですよね?
本物に似せて作ることであり、
概ね本来の発行者以外の人が作るもの(共同作成であれば他方を無視して)、
と言うことになります。
その意味では、他人名義での作成行為ともいえるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/01/12 22:28

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