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日本ではインターネットに著作物が公開や共有などがされる事で、刑事事件になったりしているみたいですが、アメリカではどんな具合なのでしょうか?
勝手な私の印象なのですが、アメリカって著作権問題というのでしょうか、この手の事について 中国並みにゆるい ような印象を持つのですが、そんな事はないのでしょうか。アメリカでは事件などになって問題視されたりしていないのでしょうか?

日本ではファイル共有ソフトを作った人が逮捕されたりしていますが、アメリカだとyoutubeといった映像共有サイトを作っている企業があり、ダントツのシェアで大成功していたりと、どちらもやっている事は大差ないのになんでこうも差が出るのか不思議な感じがします。またファイル共有ソフトを作ってアメリカなどで逮捕者などは出ているのでしょうか?

このあたりの日米の違いについての事象や考え方の違い、またはその手の事を取り扱った記事などありましたら書き込みをいただけたらと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>やはり米国でも街角で歌を歌っただけ、楽器を演奏しただけでも著作権法違反でもあるのですね。


>でもYouTubeがありなのは不思議ですね。

問題がある存在をどう扱うかの違いでしょう。

基本的にアメリカは訴訟社会で、問題があれば金で解決します。
よってRIAAにしても学生相手にえげつない金額を真顔で請求するわけで、YouTube上の著作物の扱いについても同じです。当たり前に行われていることなのでニュースになりにくいためにご存じないのでしょう。

それに対して、日本は「気に入らないものはつぶす」という考え方です。
よってYouTubeが気に入らないとなれば、ほかに有用なメディアがあろうが、どんなに筋違いであっても屁理屈をつけてつぶしに行く。
これが日本の著作権ギャング団体の行動原理だと考えれば、常識では考えられない主張が次々と出てくることにも納得できるでしょう。

アメリカはほかの方も書かれているようにフェアユースの考えが基本ですから、是々非々の対応で問題のあるモノだけに賠償請求がなされ、YouTube自体が問題にはなりません。
(それでも99%非合法流通だったWinMX等はつぶされています。BitTorrentがかろうじて生き残っているのはオープンソースソフトウェア団体等が先に流通経路として利用していたのが認められたためで、非合法流通が増えれば衰退の末路をたどるでしょう)
それと対比すれば、あなた自身も「YouTubeがつぶれていないのはなぜ?」と疑問を持っているわけで、極めて日本人的な考え方をしている自分に気がつくのではないでしょうか。
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インターネットの急激な普及に、著作権・肖像権などを守る法律がまだまだ追いついていないって所でしょうか。


この問題は、インターネット黎明期からつきまとう問題ですね。
アメリカでは、MP3のファイル形式が出来たとき、高音質の音楽を違法サイトから無料ダウンロードして、それに対して何人かの人が罰金刑になった~なんてことを聞いたことがあります。
また、「Napster」というファイル交換サイトが出来ると違法ファイルの交換が盛んに行われ、その事をレコード会社に著作権違反であると提訴されました。
結局、裁判では「Napster」側が敗北し、業務停止に追い込まれました。
ただ、この裁判中から「WinMX」という別サイトができて同じ問題が繰り返されたりしてますね。(そちらも、当局から圧力があったのか、サービス停止で衰退していますけど)

さらに米国の例でいうと、「YouTube」や「Google」なんかが、TV局や映画制作会社なんかから訴えられ、10万件以上のファイルを削除した~なんて事もありましたね。
それ以来、「YouTube」側は通告を受けたら削除を行うとしていますが、それでは根本的な解決にならないという意見もあり、まだまだ係争中のようです。

>日米の違いについての事象や考え方の違い、またはその手の事を取り扱った記事などありましたら書き込みをいただけたらと思います。よろしくお願いします。

法律を比較すると違いが分かっておもしろいですよ。

著作権法(日本)
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

米国
http://www.cric.or.jp/gaikoku/america/america.html

著作権侵害の罰則だと、日本は第8章第119条以下に、米国は第5章第504条 に書かれてあります。
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アメリカの著作権法は日本とは違いがありますから、それで「ゆるく」見えるのでしょうね。

実際、1990年頃までのアメリカの著作権保護水準は国際水準から見れば「ゆるい」ものだったのは事実です。アメリカがベルヌ条約に加盟したのが1989年ですから。

まず考え方ですが、アメリカでは「フェア・ユース」 (fair use) という概念が法で認められています。日本では著作権の例外規定は具体的に「こういう場合のみ認める」(私的複製とか教育での複製など)と示されているのは知っていますね。30条以下に列記されています。

ところが、アメリカの著作権法(第107条)では、これがありません。端的に言えば、「こういう【考え方】で使う場合は著作権違反になりません」という抽象的な文言しかないのです。そうすると、「どういう場合が著作権違反になるか」というのは個別具体的に裁判で争うしか無くなります。もちろん実際には判例の積み重ねで、それなりに具体的な指針は出ていますが・・・。

裁判は金がかかりますし、「これはフェアユースだ」と主張されればかなり争点が広がり時間もかかる。どうしても影響の小さいものについては曖昧になってしまうことが多いでしょう。

もう一つは、先に述べたベルヌ条約に未加盟だったからです。日本や条約加盟国では著作権は「無方式主義」と言って、著作物が作られた段階で自動的に著作権が発生します。ところが、アメリカでは登録をしないと著作権が認められなかったのです。つまりこれが、「まるcマーク」というやつです。

そうすると、外国(例えば日本)の著作物は、国内では特に登録をしなくても著作権法で保護される(まるcマークは不要)のに、アメリカでは登録をしない限りパクリ放題という話になってしまうのです。この状態が1989年まで続いていました。あまり問題にならなかったのは、アメリは文化的にパクルよりはパクられる方が多かったからに過ぎません。

まぁ、そうした「ゆるい」伝統というか社会風潮が今でもあるのは事実です。ただし、ビジネスがからむとその分シビアなのもこれまた事実です。
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もう何年も前からRIAAが大学生を提訴して賠償請求したりして話題になっています。



むしろ古い話題だからご存じないのでしょうかね。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。
RIAAの話知りませんでした。検索していくつかのHPに目を通してみました。日本のJASRACそっくりですね。”借金取り立て屋並みのJASRAC” みたいな記事を以前読んだ事を思い出しました。やはり米国でも街角で歌を歌っただけ、楽器を演奏しただけでも著作権法違反でもあるのですね。
でもYouTubeがありなのは不思議ですね。

お礼日時:2009/09/10 07:57

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