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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
プロではありませんが、学生時代に法律を少々かじった者です。
法的には本人たちの意思の合致さえあれば婚約は成立します。周知である必要はありません。
ただ、本人たちの内面的なことなので、周りの者には婚約しているのかどうか分かりませんよね?婚約中の浮気などで何か問題が起こったときに、婚約が成立していたかどうか客観的に証明する材料として「周知」は有効。
と習いました。
この回答への補足
お礼に記しました追加の質問につきまして、より多くの方から様々なご意見を賜りたく、新たな質問としても立ち上げました。どうかご理解の上お許しください。
補足日時:2003/04/21 15:56早々のご指導誠に有り難うございました。
追加の質問をさせていただけますか?
上記の状態で、片方(B)が、別の異性(C)と結婚の日取りまで決まっている者(CはBと同じ職場で、上記の事をCは無論知っています)と肉体関係を持ったものの、もう片方(A)はそれを相手(B)からも確認とれず、相手(B)を信頼し結婚したとします。結婚後相手(B)から事の次第を聞かされ(どこまで本当のことを言っているかは不明)、Aは今後の相手(B)を心配するも、A自らも精神的に不安定になったとします。さらにBはBの両親共々AのBに対する心配から発生する言動全てを、「交際前の不倫の何が悪い」「話しを聞きだすAが異常」等々事実を正しく認識せずAに責任転嫁・無い罪を着せる行為にはしっているとします。そのうえ、Bは両親や職場の者も同様に上手く丸め込み(事実を適宜隠蔽歪曲捏造し、Bが正しいと主張し)Aへ「双方悪い」といい離婚強要をし、Bは実家へ戻っているとします。Aに打つ手は無いのでしょうか?どうかお教え下さい。
No.6
- 回答日時:
>この部分も、法的にはやはりノー・カウントなのでしょうか?
そうですね。ご質問者の問題は法律を持ち出して解決を図るような物ではないですね。
法律のカテゴリとしてのご回答としてはこれ以上は難しいように思います。
これは法律を離れたアドバイスですが、まずは自分がこれから先どうしたいのかをはっきりさせてはいかがでしょうか?
まだどうするのか、どうしたらよいのかご自身の心の整理がついていないように見受けられます。
許し難く、別れるのであれば協議離婚なり、調停離婚なりすることにすれば良いのだと思います。少なくとも相手が離婚したくないと言っても、ご質問者には道義的には理解の出来る理由があるのですから、離婚が出来ないと言うことはないと思います。
あるいは、相手次第ではまだよりを戻したいと思っているのであれば、相手にそのことを伝えるとともに、今の自分がどのように期持ちの整理を付けるのかを考えるしかないのではないでしょうか。
ご質問者のことも、相手の方の考えや気持ちも私には分かりませんので、あまり的確なアドバイスというのは難しいのですが、何にしてもいたずらに他人を非難し続けても先には進まないし、自分自身がどのようにしたいのか、まだ気持ちの整理を付ける時間が欲しいのか、よくよく考えることから始めてはいかがでしょうか。
あと何故か相手のご両親の話が出てくるのですが、こと男女関係の話には親は関係ありません。
相手の親が何をいってきても、「これは当人同士の問題だから口を挟むな」と断れば良いのではないかと思います。事実親の出る幕はないのです。婚姻を続けるのも、別れるのも本人達の意志次第なのです。
まずはご自身のお気持ちの整理を付けて少し自分の考えを整理して見ませんか?
ご指導誠に有り難うございました。
色々な観点から考える事は大切と思い、この様なご相談をさせていただきました。仰られる事全てに対し、率直に納得できました。
問題は相手の気持ちのあることであります。
本当に有り難うございました。
No.5
- 回答日時:
>近々結婚をする前提の交際
これがどんなに真剣な交際であっても、あくまで「交際」の範囲にとどまる限り「婚約」している状態とは認めてくれないでしょう。
というのも、どこかで明確な線を引かないとどこまでが「婚約」の状態なのか基準が曖昧になりますよね?
言い換えると、「唯の交際」「結婚を意識した、結婚を前提とした交際」「結婚することを決め、具体的な結婚の手順を開始」「結婚」と通常流れていきますが、ここで客観的に判断できる「結婚することを決め、具体的な結婚の手順を開始」を「婚約している」と認めるわけです。
この手順の開始の証拠として、結納という行事を行った、式場を予約したなどの行為がその手順の開始として認められると言うことです。
>BはCの身の上を全て知っています。
という場合は、DはBに対して事実を知ると慰謝料を請求できるわけです。しかしご質問者AとBとは上記で述べる婚約状態でないかぎり、ご質問者からBに対して慰謝料の請求は出来ないことになります。
道義的にはともかく、法的にはそうなってしまいます。その理由は「結婚している場合の貞操の義務」は法律で認められています。これは結婚を法的に認めて保護するためですね。
しかし籍を入れる前でも、既に結婚する手順を開始している場合は「準結婚状態」にあると見なして、やはり一定の義務があるとするのです。
しかしながら、恋愛については原則自由であり、法律で保護する対象ではないということになります。
Bの両親について言うと法的には全く責任はありません。
あくまで結婚は当事者間の合意によってのみ成立するものだからです。
Bは成人していますか?
成人している場合は、そもそも結婚に限らず親に対して子供のしたことの法的な責任は一切発生しませんので、Bの行った行為はそのBの親とは何の関わりもないことになります。
(道義的にはともかく、法的にはそうなります)
ご指導誠に有り難うございました。結婚を前提とした交際をしていることを関係者全員が認知していても、法的に婚約とは見られないと言う事、Bの両親には監督責任等が生じない事を理解させていただくことが出来ました。有り難うございました。Bの両親が「交際前の我が娘B不倫の何が悪い、苦しむ私、取り立てる事で我が娘Bが苦しむ事、Aは異常だ」と幾度も言われました。この部分も、法的にはやはりノー・カウントなのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
裁判所が法的に認める婚約の状態とは、
・結納を行った
・婚約指輪を購入して贈った
・式場を予約した
・ウェディングドレスを注文した
など具体的に結婚前の結婚に向けた手続きを開始した時点から、結婚するまでの期間になります。
単にあの二人は結婚するだろうと言う予想の範囲では、その予想が公知であっても具体的な結婚する前段階である婚約の状態とは認められないでしょう。
線引きには曖昧なところもありますから、詳細は弁護士に相談して下さい。
個別の事情でそれが認められるような事項が存在している可能性もありますので。
それ以前ですと、日取りの決まっている他の人Cとの不倫については法律は保護しません。
あくまで道義的な問題となります。
なお、日取りの決まっているCの結婚相手Dにとっては法的にCやBに対して慰謝料などを請求する権利を持つでしょう。
(但しBがCの婚約を知らなかった場合はBに責任はありません)
早々のご指導誠に有り難うございました。
>単にあの二人は結婚するだろうと言う予想の範囲では、その予想が公知であっても具体的な結婚する前段階である婚約の状態とは認められないでしょう。
Cを含めBの職場の者全員が、ABが近々結婚をする前提の交際をしているという認識をもっていました。
>(但しBがCの婚約を知らなかった場合はBに責任はありません)
BはCの身の上を全て知っています。それどころか、Cが数ヵ月後の年度替りの転勤願いを提出済みであることまでBは知っていました。そのうえ、BC何れも別れ話を一切しないまま現在にいたっております。
また、AはBの両親へも何等かの法的な追求が出来るのでしょうか?
上の状態をご理解の上、更なるご意見を頂けますと、誠にありがたく存じます。
ご多忙のところ誠に恐縮には存じますが、ご指導方何卒宜しくお願い申し上げます。
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