プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友人が彼女にふられた時によくセックスの時は愛してるとか一生はなれないとか言ってたんだよ~となきついてくるパターンが多いです

私は、その時は治外法権だから、と答えるのですが

これは法律的にはどうなっているのでしょうか?

例えばこの時、男は婚約成立したと思ってそれに費用をかけ、女が、は?となった場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (6件)

裁判しないとわからない。


が、男が負ける・・・と思いました。

法律(民法)では、プロポーズや婚約について
何らかの規定も設けていません。
成立要件としては四つ
婚約の効果として三つ
婚約の解消として二つ
結納として五つ
なくは無いのですが
飲酒時禁止 や 薬物中禁止 など規定がありません。

突然プロポーズして、OKですよ、じゃ結婚しましょうね
となるはずがないので、その前後のことを推し量る。
これは、彼女がOK!の行動をしているな
となれば、女が負けて慰謝料払いなさい
みたいになりますが、そのセックス中のポロポーズは成立か?
有効か?と一部分だけを切り取られても
法律に規定なし。
    • good
    • 1

●友人が彼女にふられた時によくセックスの時は愛してるとか一生はなれないとか言ってたんだよ~となきついてくるパターンが多いです私は、その時は治外法権だから、と答えるのですが



 ↑「治外法権」真にその通りですね。ベットの中での約束はいかなる約束事であっても、そこで成された約束は法律の保護を受けませんので「ベットの中は治外法権」です。

男が婚約成立していたと思っていたとしても、それは男の詰めの甘さです。独りよがりの解釈になりますので自己責任ですね。思うのは勝ってですよ。に、なります。
    • good
    • 0

よっぱらって求婚は無効でしょう


それと同じ?
    • good
    • 0

結婚して下さいとどちらもが申し込んでいないのであれば、結婚に対する婚約を



したことにはならないでしょう。セックスの時に告白するバカはいないでしょう。

婚約したと言うのであれば、給料の3か月分の婚約指輪をちゃんと渡したのかと

言われますが、その彼は何もしていないどころか、身勝手なことしか言っていない

のではないでしょうか。婚約と言うのはお互いの意思統一があって成り立つもので

一方だけで成り立つのは可笑しくなりますよ。
    • good
    • 0

法律的に婚約自体が明確に定義されているわけではありません。


結納をしたり、婚約指輪を渡して受け取りさえすれば、それはお互いの婚約の意思があったことの間接的な証明となりますので、この場合の婚約破棄は損害賠償請求などの適応になります。
あるいは、第三者の前で婚約の意思を宣言すれば、婚約の成立とも見られるでしょう。要するにお義父さんに挨拶に行けば、婚約したと言っていいと思います。

本人同士だけでは、しかも意見が食い違っているなら、言った言わないの争いだけなので、どうでしょうか。

そもそも、プロポーズのために婚約指輪を買ったけど、プロポーズしたら振られた時に、婚約指輪の代金を女に請求できるか、というと、まぁ無理ですよね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど

分かり易い例えですね

これから友人にもそう言って慰めます  笑

お礼日時:2014/11/25 17:33

性行為中の婚約は、無効です

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています